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不法投棄は犯罪です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

不法投棄は法律で禁止されています

 ルールを守らずに山林や空き地などに建築廃材、家具類、家庭ごみなどといったごみを捨てる行為を不法投棄と言います。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科に処せられる重大な犯罪行為です。

 ごみは決められたルールで適切に出しましょう。

集積所の違反ごみについて

 ごみ集積所に分別や収集日が守られていない違反ごみが放置されたままになると、ごみがごみを呼び不法投棄されやすくなります。
 また、集積所へごみを出す他の住民の方にも迷惑がかかります。

宇美町のごみの分け方と出し方(宇美町の別のページにジャンプします。)に従って正しく分別しましょう。

土地所有者(管理者)のみなさまへ

 私有地にごみが不法投棄された場合、土地の所有者や管理者が処理しなければなりません。
草木が生い茂った状態だと不法投棄されやすくなりますので、定期的な草刈りや、侵入されないよう柵を設置するなど土地の管理には十分ご注意ください。

不法投棄を見つけたら

 粕屋警察署 電話092-939-0110または環境課までご連絡ください。