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不法投棄は犯罪です!

ページID:0000897 更新日:2016年12月20日更新 印刷ページ表示

不法投棄は法律で禁止されています

 ルールを守らずに山林や空き地などに建築廃材、家具類、家庭ごみなどといったごみを捨てる行為を不法投棄と言います。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科に処せられる重大な犯罪行為です。

 ごみは決められたルールで適切に出しましょう。

集積所の違反ごみについて

 ごみ集積所に分別や収集日が守られていない違反ごみが放置されたままになると、ごみがごみを呼び不法投棄されやすくなります。
 また、集積所へごみを出す他の住民の方にも迷惑がかかります。

宇美町のごみの分け方と出し方(宇美町の別のページにジャンプします。)に従って正しく分別しましょう。

土地所有者(管理者)には責任があります

 不法投棄は犯罪であり、法律で禁止された悪質な行為です。不法投棄の原因者が発見・特定されたときは撤去を要求しますが、不法投棄者が不明の場合は管理者責任によって自ら処分しなければなりません。

 また、不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発する恐れがありますので、日頃から不法投棄への防止対策を講じておきましょう。

 なお、敷地内などへ不法投棄されたものを、公共の場などへ動かす行為も、不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。

不法投棄を見つけたら

不法投棄の行為者を見かけた際は、行為者の特徴や車のナンバー等を最寄りの警察に連絡してください。 

粕屋警察署 電話092-939-0110

環境課   電話092-934-2226(直通)