一本松公園 昭和の森キャンプ場 ふるさと応援寄附金
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オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類が使用されている製品は「フロン排出抑制法」「自動車リサイクル法」「家電リサイクル法」等の法律により、適切な処理を行うよう定められています。
フロン類が使用されている製品は、フロン類を除いたあとではないと、町では収集できませんのでご注意ください。
※除湿機・冷風機・空気清浄機・冷水機・製氷機・ウォーターサーバー等で、冷媒にフロンが使われているもの。
(エアコン・冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法により、処分方法が異なります。)
機器の側面・背面に貼り付けてある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の仕様書欄をご確認ください。
冷媒ガス、フロンガス、と記載があるもの及び下記表のとおりです。
(1)製造メーカーまたは販売店に引き取りを依頼する。
(2)フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼し、取り除かれた後、町のごみの出し方にそって処分する。
第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。
技研サービス株式会社 九州営業所 住所:糟屋郡粕屋町大字上大隈420-1 電話:092-938-7131
金額等詳しくは回収業者へお尋ねください。
※フロン類の回収のみ行っています。製品の回収に関しては行っておりません。
フロン類を取り除かれた製品につきましては、ご自身で町のごみの出し方にそって処分をお願いします。
フロン類を取り除いたことを証明する証明書(回収済シール)を貼り、「粗大ごみ」で出してください。小型で資源ゴミ袋に入るものは「金属類」で出せます。