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フロンガスを使用する小型家電等の処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新

【注意!】フロンガスを使用する小型家電製品は、そのままでは処分できません。

オゾン層の保護及び地球温暖化防止のため、フロン類が使用されている製品は「フロン排出抑制法」「自動車リサイクル法」「家電リサイクル法」等の法律により、適切な処理を行うよう定められています。

フロン類が使用されている製品は、フロン類を除いたあとではないと、町では収集できませんのでご注意ください。

対象となるフロン類が使用されている製品

 ※除湿機・冷風機・空気清浄機・冷水機・製氷機・ウォーターサーバー等で、冷媒にフロンが使われているもの。

(エアコン・冷蔵庫・冷凍庫は、家電リサイクル法により、処分方法が異なります。)

フロン類が使用されている製品の確認方法

​機器の側面・背面に貼り付けてある銘板(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書の仕様書欄をご確認ください。

冷媒ガス、フロンガス、と記載があるもの及び下記表のとおりです。

フロンの種類

フロン類が使用されている製品の処分方法

(1)製造メーカーまたは販売店に引き取りを依頼する。

(2)フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼し、取り除かれた後、町のごみの出し方にそって処分する。

フロン類の回収方法

第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。

フロン類の回収業者

技研サービス株式会社 九州営業所                                                                                                                  住所:糟屋郡粕屋町大字上大隈420-1                                                                                                                                           電話:092-938-7131

金額等詳しくは回収業者へお尋ねください。
※フロン類の回収のみ行っています。製品の回収に関しては行っておりません。
 フロン類を取り除かれた製品につきましては、ご自身で町のごみの出し方にそって処分をお願いします。

フロン類を除いたあとの処分方法

フロン類を取り除いたことを証明する証明書(回収済シール)を貼り、「粗大ごみ」で出してください。小型で資源ゴミ袋に入るものは「金属類」で出せます。

 

粗大ごみの処分方法については、こちらをご覧ください。