国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて
資格と届け出
国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、資格ができたり、なくなったりするたびに、各自が届け出をしなければなりません。
いつ資格ができたり、なくなったりするのか、どんなときに届け出が必要か、知っておきましょう。
◇平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります◇
お手続きの際は下記に加えて、世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるものが必要です。次のAとBをお持ちください。
A:世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
B:手続きに来られる方の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※顔写真がないものの場合は2点必要
資格ができる日・なくなる日
国民健康保険の資格ができる日、資格がなくなる日は次のとおりです。
<資格ができる(加入する)日> | <資格がなくなる(喪失する)日> |
---|---|
(1)職場の健康保険などの資格がなくなった日 (退職した日の翌日) (2)他の市区町村から転入した日 (3)生活保護をうけなくなった日 (4)出生した日 |
(1)職場の健康保険などに加入した日の翌日 (2)他の市区町村へ転入した日の翌日 ※転出・転入が同じ日の場合はその日 (3)生活保護をうけはじめた日 (4)死亡した日の翌日 |
国民健康保険加入の届け出
下記の事由に該当した日から、14日以内に届け出をしましょう。
持っていくもの | |
---|---|
他の市町村から転入したとき | 転出証明書 |
勤務先の健康保険などをやめたとき、 または扶養からはずれたとき |
健康保険等資格喪失証明書 |
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき | 健康保険等資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、 |
※同一世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、上記のほかに健康保険証もお持ちください。
健康保険等資格喪失証明書の様式が必要な場合は、こちらをお使いください。
国民健康保険をやめる届け出
持っていくもの | |
---|---|
他の市町村へ転出するとき | 国民健康保険証 |
勤務先の健康保険などに加入するとき、 または扶養に入ったとき |
加入した保険の保険証(世帯全員分)、国民健康保険証 |
生活保護を受給したとき | 保護開始決定通知書、国民健康保険証 |
死亡したとき |
死亡を証明するもの、国民健康保険証 |
その他必要な届け出
持っていくもの |
|
---|---|
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 国民健康保険証 |
就学のため、他の市町村に住むとき | 在学証明書、転入先での住民票、国民健康保険証 |
保険証をなくした、汚したとき | 身分を証明するもの、国民健康保険証(汚したとき) |