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国民健康保険の加入・脱退等の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

資格と届け出

国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、資格ができたり、なくなったりするたびに、各自が届け出をしなければなりません。
いつ資格ができたり、なくなったりするのか、どんなときに届け出が必要か、知っておきましょう。

◇平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります◇
お手続きの際は下記に加えて、世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるものが必要です。次のAとBをお持ちください。
A:世帯主および被保険者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票)
B:手続きに来られる方の身元を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)※顔写真がないものの場合は2点必要

 

資格ができる日・なくなる日

 国民健康保険の資格ができる日、資格がなくなる日は次のとおりです。

<資格ができる(加入する)日> <資格がなくなる(喪失する)日>
(1)職場の健康保険などの資格がなくなった日
  (退職した日の翌日)
(2)他の市区町村から転入した日
(3)生活保護をうけなくなった日
(4)出生した日
(1)職場の健康保険などに加入した日の翌日
(2)他の市区町村へ転入した日の翌日
  ※転出・転入が同じ日の場合はその日
(3)生活保護をうけはじめた日
(4)死亡した日の翌日

 

国民健康保険加入の届け出

下記の事由に該当した日から、14日以内に届け出をしましょう。

  持っていくもの
他の市町村から転入したとき 転出証明書
勤務先の健康保険などをやめたとき、
または扶養からはずれたとき
健康保険等資格喪失証明書
健康保険などの任意継続の期間が終了したとき 健康保険等資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、

※同一世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、上記のほかに健康保険証もお持ちください。
健康保険等資格喪失証明書の様式が必要な場合は、こちらをお使いください。

資格喪失証明書 [PDFファイル/322KB]

国民健康保険をやめる届け出

  持っていくもの
他の市町村へ転出するとき 国民健康保険証
勤務先の健康保険などに加入するとき、
または扶養に入ったとき
加入した保険の保険証(世帯全員分)、国民健康保険証
生活保護を受給したとき 保護開始決定通知書、国民健康保険証
死亡したとき

死亡を証明するもの、国民健康保険証

 

その他必要な届け出

 

持っていくもの

住所、世帯主、氏名などが変わったとき 国民健康保険証
就学のため、他の市町村に住むとき 在学証明書、転入先での住民票、国民健康保険証
保険証をなくした、汚したとき 身分を証明するもの、国民健康保険証(汚したとき)

~仕組みと保険証~

~限度額適用認定証~

~療養費について~

~療養給付について~

~国民健康保険税を納めなかった場合~

 


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