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療養費について
全額自己負担したとき
次のようなときは、後日申請し認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
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療養費等の支給申請に必要なもの |
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診療内容の明細書 |
医師の診断書か意見書 |
明細の分かる領収書 |
領収書 |
通帳 |
その他 |
資格の分かるもの(資格確認書など) |
世帯主のマイナンバーがわかるもの |
手続きに来られる方の本人確認できるもの |
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事故や急病で やむを得ず資格確認を受けずに治療を受けたとき |
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医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代を支払ったとき |
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見積書・請求書 |
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骨折や捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき(国保の取り扱いがない場合) |
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理由書または |
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医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用(第三者に限る) |
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輸血用生血液受領証明書・ |
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医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき |
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医師の同意書 |
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海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的で海外渡航したときは除く) |
○ 外国語で書かれているときは、日本語の翻訳文も必要(翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載すること)
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○ 外国語で書かれているときは、日本語の翻訳文も必要(翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載すること) |
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パスポート・
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※申請に必要な書類等に関して発生した費用については全額自己負担となります。
※マイナンバーがわかるものとは、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票です。
※手続きに来られる方の官公署発行の顔写真が添付された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)※顔写真のないものは2点必要
※申請には下記申請書を記入していただきます。
| 申請様式一覧 | |
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| 急病などやむを得ない理由で医療機関で資格確認ができなかった時 |
診療報酬明細書(医科) 診療報酬明細書(歯科) 診療報酬明細書(調剤) ※医療機関に申請してください。発行手数料が発生する場合があります。 |
| 海外渡航中に国外で治療を受けた場合 (海外療養費) |
・診療内容明細書(日本語翻訳文が必要となります) |
※海外療養費の適正化(不正・不適切請求の防止について)
海外療養費は、適正な給付のため厳格に審査されます。次の点にご注意ください。
1.支給対象とならない場合
・治療を目的として海外に行き診療を受けた場合は、支給されません。
・美容整形及び歯科矯正等、日本国内でも保険が適用されない治療を受けた場合
・交通事故等の第三者行為や、不法行為による病気や怪我等、日本国内でも保険が適用されない場合
・海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診察に対して国民健康保険から給付を受ける場合
・旅行や滞在が1年以上継続している場合
・海外に居住していると認められる場合
2. 審査強化の取組について
・医療機関への事実照会(電話・メール・郵送)を行うことがあります。
・必要に応じて追加書類を求めます。
・出入国記録・渡航目的の確認、第三者行為(交通事故等)該当の確認を行います。
・疑義がある場合は、支給保留または不支給とすることがあります。
3. 申請者の皆さまへのお願い
受診時は、医療機関に「診療内容明細書」「領収明細書」等の発行を依頼してください。
・医療機関名、住所、電話(国番号含む)、担当医氏名・署名、発行日を必ず記載
・診療日ごとの行為・数量・金額、通貨、支払日を明記
・翻訳文には翻訳者の氏名、署名、連絡先、作成年月日を記載
・書類は汚損・破損のない状態で保管し、原本を提出してください。
・翻訳は内容が正確に分かるよう作成してください。機械翻訳のみは不可とする場合があります。
・連絡が取れる電話番号・メールアドレスを必ず記載してください。照会へのご協力をお願いします。



