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国民健康保険に関するオンライン手続き(電子申請)

ページID:0061100 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

国保の資格に関すること

 

国民健康保険の脱退申請(社会保険等への加入に伴う国保脱退)

社会保険に加入(職場の健康保険加入や、職場の健康保険の被扶養者になったとき)の際には、国民健康保険の脱退手続きが必要です。

 〇申請時に必要なもの

  ・本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)

  ・新しい健康保険に加入したことが分かるもの※(画像データ)

   ※資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書など(加入者が複数いる場合、画像データは全部で2枚以内にまとめて添付してください。)

  <電子申請はこちらから>

   国民健康保険の脱退手続き(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

 

【マイナ保険証を持っている人のみ】マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人が、マイナンバーカードで医療機関を受診することが困難である場合やマイナンバーカードの切り替え時等は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。マイナ保険証の利用登録の解除申請については、解除希望者からの提出を対象としています。世帯主、同一世帯の被保険者であっても、自身以外の解除申請をすることはできません。なお、解除希望者が15歳未満の場合は、同一世帯の世帯主から申請することが可能です。

他世帯の方が申請を行う場合には、委任状の提出が必要なため、お手数ですが住民課国保係窓口にお越しいただくかお電話でお問合せください。

 〇申請時に必要なもの

  ・届出人のマイナンバーカード

  ・届出人の署名用電子証明書暗証番号

  ・届出人スマートフォンと「マイナサイン」アプリ(マイナンバーカードを読み取るため)

  ・手続きが必要な方が15歳未満の場合は、「同一世帯の世帯主のマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号」と「手続きが必要な方のマイナンバーカード(またはその他本人確認書類)の写真(画像データ)」(※届出人と手続きが必要な方が同一の場合は不要)

  <電子申請はこちらから>

   マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請​(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

 ※窓口でマイナ保険証の利用登録の解除申請を行う場合については、お電話にてお尋ねください。

国民健康保険に関する証等の再交付申請

​すでに交付されている資格確認書や限度額適応認定証等を紛失・破損した場合の再交付申請です。

 ○再交付申請できる証等

  ・資格確認書または資格情報のお知らせ

  ・限度額適用(標準負担額減額)認定証

  ・特定疾病療養受領証

  ・医療費のお知らせ

 〇申請時に必要なもの

  ・届出人のマイナンバーカード

  ・届出人の署名用電子証明書暗証番号

  ・届出人のスマートフォンと「マイナサイン」アプリ(マイナンバーカードを読み取るため)

 

  <電子申請はこちらから>

   国民健康保険に関する証等の再交付申請(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

 

マル学申請【国民健康保険法第116条該当・非該当届】

​就学のために宇美町を転出する学生の方が宇美町の国民健康保険を継続するための手続きです。

 ○申請時必要なもの

  ・届出人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)の写真(画像データ)

  ・学生の方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写真(画像データ)(※届出人と学生の方本人が同一の場合は不要)

  ・学生証または在学証明書(在学証明書は該当年度4月1日以降交付のもの)(画像データ)

 〇注意点

  ・年度ごとに申請が必要です。

  ・卒業、退学などにより対象でなくなる場合も申請が必要です。

 

  <電子申請はこちらから>

   マル学申請【国民健康保険法第116条該当・非該当届】(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

住所地特例施設等への入退所【国民健康保険法第116条の2該当・非該当届】

​住所地特例施設入所のために宇美町を転出する方が宇美町の国民健康保険を継続するための手続きです。

 ○申請時必要なもの

  ・届出人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)の写真(画像データ)

  ・施設入所する方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)の写真(画像データ)

  ・入所施設の在所証明書等(画像データ)

 〇注意点

  ・施設の変更(転居)、施設の退所の際も申請が必要です。

 

  <電子申請はこちらから>

   住所地特例施設等への入退所【国民健康保険法第116条の2該当・非該当届】​(別ウインドウが開きます)<外部リンク>

国民健康保険税に関すること

「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減」の申請

 会社の倒産・解雇などで離職された65歳未満の方で雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と認定されている方は届出により国民健康保険税の軽減を受けることができます。この手続きは雇用保険受給資格者証で離職理由を確認してから行ってください。制度の詳細はこちらから(リンク先下部に掲載)

※離職日時点で65歳以上の方または失業給付を受けられない方は軽減の対象外です。

 ○軽減の対象となる方

 ・雇用保険受給資格者証(受給資格通知)の離職理由コードが以下の番号の方

  特定受給資格者:11、12、21、22、31、32

  特定理由離職者:23、33、34

 ○申請時必要なもの

 ・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

 ・マイナンバーカード

 ・署名用電子証明書暗証番号

 ・スマートフォンと「マイナサイン」アプリ(マイナンバーカードを読み取るため)

  ※申請は離職者本人が申請してください。

  <電子申請はこちらから>

  「非自発的失業者の国民健康保険税の軽減」の申請​(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>

国保の給付に関すること

限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請

医療機関で医療費を支払う際の自己負担限度額を証明する申請手続きです。

※マイナ保険証を利用する方はこの手続きは不要です。

 ○申請にあたっての注意点

  (1)申請月の初日から翌年の7月31日まで有効です。

  (2)申請から1週間程度で送付します。

  (3)70歳~74歳の方で、下記の方は限度額適用認定証が交付されません。

     ・2割負担で住民税課税世帯の方(「一般世帯」区分に該当する方)

     ・3割負担で住民税課税所得が690万以上の方

 ○申請に必要なもの

  ・本人確認書類(免許証など)の写真(画像データ)

  <電子申請はこちらから>

   「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の申請​(別ウィンドウが開きます)<外部リンク>

 

【(参考)マイナ保険証で医療機関等を受診する場合】

 マイナ保険証を利用する場合は、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の利用もぜひご検討ください。制度の詳細はこちらから