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限度額適用認定などの交付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

高額な診療を受けるときは限度額適用認定証をご利用ください

病院での1ヵ月の医療費が高額で家計の負担となる方は、「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

「国民健康保険被保険者証」と「限度額適用認定証」を提示すると、病院窓口での支払いが、一定の限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時の食事代も減額されます。

※現在、国民健康保険の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方、有効期限以降も引き続き必要な方は、8月中に申請してください。

対象者

以下に当てはまる方で、1ヵ月の医療費が高額になる方

  • 69歳以下の国民健康保険加入者
  • 70歳~74歳の国民健康保険加入者のうち、下表の【○必要】に当てはまる方

※外来診療でも限度額適用認定証が利用できます

医療費は、月単位で計算されます。また、外来は個人単位で、入院は世帯単位で計算されます。
入院時の食事代や保険診療ではない差額ベット代等は対象となりません。

70歳~74歳の方の自己負担限度額

 

所得区分

外来(個人)

外来+入院(世帯)

限度額適用・

標準負担額認定証

現   役並み所得者

課税所得690万円以上

252,600円

○医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

○4回目以降の場合は、140,100円

×不要

課税所得380万円以上

690万円未満

167,400円

○医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

○4回目以降の場合は、93,100円

○必要

課税所得145万円以上

380万円未満

80,100円

○医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算

○4回目以降の場合は、44,400円

○必要

一般世帯

18,000円

※8月~翌年7月の年間上限

144,000円

57,600円

○4回目以降の場合は、44,400円

×不要

低所得世帯2

8,000円

24,600円

○必要

低所得世帯1

15,000円

○必要

 

※世帯ごとの限度額を、低所得1または2の区分にするためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるためには事前に申請が必要です。

・低所得者1とは70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
・低所得者2とは
 
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方です。
・現役並み所得者とは
 
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方です。ただし、 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合、旧ただし書所得(※1)の合計が210万円以下である場合は申請することにより「一般世帯」の区分になります。
 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった方は、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合、旧ただし書所得の合計が210万円以下である場合は、申請により「一般世帯」の区分になります。
※1 旧ただし書所得(国保被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※2) - 基礎控除(33万円)                                                                      ※2 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しない。
・一般とは 
 低所得者1、低所得者2、現役並み所得者に該当しない方 

 限度額認定証について

医療費が高額になるときに、国民健康保険証と一緒に『限度額適用認定証』や『限度額適用・標準負担額減額認定証』(以下、認定証)を、病院や薬局の窓口に提示することで、自己負担額が上表に定める限度額までになります。

・食事代や差額ベッド代など保険診療外の分は、対象外です。

・同じ世帯に前年の所得(この年度7月までに申請する場合は前々年中の所得)の申告をしていない人がいる場合は、正しく区分判定ができません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。

・70歳以上の人で、上表の負担区分が一般世帯の方、または現役並み所得者の方で課税所得が690万円以上の方については認定証の申請は必要ありません。

<申請の時必要なもの> 
   ・国民健康保険証
   ・世帯主及び限度額適用認定証が必要な方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
   ・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
     ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
   ・委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合

限度額適用認定証申請用紙 [PDFファイル/49KB]


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