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国民健康保険税を納めなかった場合
国保税を納めなかった場合
国保税は、みなさんの医療費をまかなう大切な財源です。特別な事情があるときを除き、保険税を滞納すると、保険給付の差し止め、さらには滞納処分を受けることがあります。
納期限を過ぎても納められていない場合
督促状が届きます。納期限から起算して、延滞金が加算されることがあります。
期限を過ぎて納付されるときは、延滞金も含めて納付して下さい。
滞納が続く場合は保険給付を差し止める場合があります。差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。
そのほかに財産の差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
どうしても納められないときは
特別な事情により納付が困難なときは、保険税の減額や分割納付が認められる場合がありますので、お早めに窓口でご相談ください。