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国民健康保険税を納めなかった場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

国保税を納めなかった場合

 国保税は、みなさんの医療費をまかなう大切な財源です。特別な事情があるときを除き、保険税を滞納すると、保険証の返還・給付の停止、さらには滞納処分を受けることがあります。

1.納期限を過ぎても納められていない場合

 督促状が届きます。納期限から起算して、延滞金が加算されることがあります。

 期限を過ぎて納付されるときは、延滞金も含めて納付して下さい。

2.それでも納付がない場合

 通常より有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されます。納付が困難な場合は早めにご相談ください。


 ●期間切れごとに何回も保険証の交付が必要となり、あわせて保険税の納付が求められます。

3.納期限から1年を経過しても納付がない場合

 単に国民健康保険の資格があることを証明する「被保険者資格証明書」が交付されます。

 ●医療機関窓口などではいったん全額自己負担となります。
 ●完納が認められれば保険証を再交付します。

4.納期限から1年6ヶ月経過しても納付がない場合

 保険給付を差し止めます。保険給付の一部または全部を差し止めます。

5.それでも滞納が続く場合

 差し止めした保険給付費を滞納保険税額に充当します。

 差し止め対象の保険給付費は、療養費、高額療養費、葬祭費などです。 

 そのほかに財産の差し押さえなどの処分を行うことがあります。

どうしても納められないときは

 特別な事情により納付が困難なときは、保険税の減額や分割納付が認められる場合がありますので、お早めに窓口にご相談ください。