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特措法第3条では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は、損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
空家等を所有・管理している方は、適正な管理をお願いします。
宇美町では、空き家問題の解決と地域の活性化を目的として、さまざまな取り組みを行っています。
「宇美町空き家バンク」とは、町内にある空き家の物件情報を登録し、情報発信を行うことで、空き家の有効活用を通じて、生活環境の保全と定住促進による地域の活性化を図ることを目的とした制度です。
空き家の売却または賃貸を希望する方(所有者)から申請を受けた情報を、購入または賃借を希望する方(利用者)に町が紹介を行います。
登録物件情報はこちら↓
福岡県では、様々な空き家問題の解決を目指すための相談機関として、福岡県空き家活用サポートセンターを開設しています。ぜひご利用ください。
福岡県空き家活用サポートセンター「イエカツ」<外部リンク>
特措法第7条に基づき、宇美町空家等対策協議会を設置しています。
特措法第6条の規定に基づき、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため「宇美町空家等対策計画(所有者不明土地等対策計画)」を、策定しました。