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空家等対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正

 令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正

空家等の適正管理について

 特措法第3条では、「空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定され、所有者等が自らの責任により適切に対応することが明確化されています。
 建物が倒壊し、物が落下するなどして近隣の家屋や通行人などに被害を及ぼした場合、その建物の所有者等は、損害賠償など管理責任を問われる可能性があります。
 空家等を所有・管理している方は、適正な管理をお願いします。

住宅をお持ちのみなさまへ [PDFファイル/1.21MB]

相続登記の申請が義務化

 「不動産登記法(明治32年法律第24号)」の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。​

 相続登記が行われていないことにより、登記名義人と所有者が異なり空家等などの不動産の利用や処分が困難になっていることが社会問題化しています。
 相続登記をすることで、不動産の権利関係が明確化され、将来不動産相続が発生した際に、すぐに利用や売却など活用することができます。

 ●相続登記の申請の義務化について
  ・法務局「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」<外部リンク>
  ・福岡法務局「相続登記のご案内」<外部リンク>

宇美町空家等対策協議会

 特措法第7条に基づき、宇美町空家等対策協議会を設置しています。

宇美町空家等対策計画

 特措法第6条の規定に基づき、本町における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため「宇美町空家等対策計画」を、策定しました。

宇美町空き家バンク

 平成30年9月から宇美町空き家バンク制度を実施しております。


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