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空き家を売りたい・貸したい方(所有者)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

「宇美町空き家バンク」に登録できる物件

(1)宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないもの。

(2)個人の居住を目的として建築され、現に居住していない町内に存在する建物及びその敷地。ただし、賃貸や分譲を目的とした建築物は除く。

〈取扱い物件〉

・専用住宅、併用住宅、長屋住宅

〈取扱わない物件〉

・建売住宅、借家、アパート、マンション、共同住宅、社宅、寄宿舎、店舗、工場、倉庫等

・空き地(ただし、空き家の近くにある駐車場用地、家庭菜園用地は、空き家に含めるものとする)

「宇美町空き家バンク」に登録できる方

(1)空き家を売却または賃貸する権利を有すること。

(2)暴力団若しくは暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。

「宇美町空き家バンク」への物件登録等手続き

(1)申請先

〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号

宇美町役場 環境課 環境衛生係 宛

直接、環境課の窓口へ提出するか、郵送での受付になります。

(2)物件登録申請に必要な書類

・空き家バンク物件登録申請書 様式第5号(第8条関係) [Wordファイル/21KB]

(3)登録している物件の情報に変更があったとき、または取り消すときに必要な書類

・空き家バンク登録物件(変更・取消)届出書 様式第10号(第9条関係) [Wordファイル/15KB]

その他

 町は、売買、賃貸に関する交渉、契約時の仲介行為には一切関与しないこととしております。

 また、登録物件が下記の状態になったときは、物件を空き家バンクから取り消します。

・申請内容に虚偽があったとき。

・空き家の所有権その他の権利に異動があったとき。

・登録後、3年を経過したとき。ただし、改めて登録申請を行うことにより再登録をすることが可能です。

宇美町空き家バンク手引き(所有者用) [PDFファイル/937KB]

宇美町空き家バンク手引きQ&A(所有者用) [PDFファイル/487KB]


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