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空き家バンク運用の流れ

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月6日更新

空き家バンクフロー図

空き家バンク運用の流れにおける定義

所有者:町内に空き家を所有し、売却または賃貸を希望する方

利用者:購入または賃借を希望する方

宇美町:所管課の担当職員

協力事業者:「宇美町空き家バンク」を適正かつ円滑に運営していくために、宇美町と協定を締結している(公社)全日本不動産協会福岡県本部、(公社)福岡県宅地建物取引業協会東部支部に所属している町内の不動産業者で「宇美町空き家バンク」に登録された事業者

 

1.所有者は宇美町へ空き家の物件登録を申請します。合わせて、空き家物件情報の外部への提供についての同意をします。

2.宇美町は協会から選定された協力事業者へ物件の調査と媒介の依頼を行います。

3.協力事業者は所有者へ連絡の上、物件の調査を行います。

4.協力事業者は宇美町へ物件調査の結果報告を行います。

5.物件調査の結果から登録が可能と判断された場合は、所有者と協力事業者で媒介契約(専任媒介契約)の交渉を行います。登録が不可と判断された場合は、宇美町より空き家バンク物件登録不可通知書を送付します。(登録可能の際も、空き家バンク物件登録完了通知書を送付します)

6.町の公式ホームページ上の「宇美町空き家バンク」及び(公社)福岡県宅地建物取引業協会が運営する「ふれんず」に空き家物件の情報を掲載し、利用者へ情報発信を行います。

7.宇美町空き家バンクの利用希望があった場合、利用者は宇美町へ空き家バンク利用者登録を申請します。

8.利用者からの問合せや契約の交渉等を協力事業者が受け、所有者と利用者の売買・賃貸借契約の締結を仲介します。

9.売買や賃貸借の契約が締結された後、協力事業者へ仲介手数料を支払います。

10.協力事業者は宇美町へ交渉や契約内容等の結果報告を行います。

 

宇美町空き家バンク実施要綱 http://public.joureikun.jp/umi_town/reiki/act/frame/frame110001428.htm<外部リンク>