お墓の建立・改修・撤去(返還)、遺骨の埋蔵・移動の手続きについて
お墓の建立、改修、撤去(返還)を行う場合やご遺骨の埋蔵、移動を行う場合は、事前に町の許可または届出が必要となります。 なお、お墓の建立、改修、撤去(返還)及びご遺骨の埋蔵の手続きに関しては、宇美町の町有墓地で行う場合のみが、町への届出が必要です。
お墓を建てられる場所は?
お墓を建てられる場所は、墓地、埋葬等に関する法律第4条により、「墓地」以外の区域に建てることができないと、規定されています。
宇美町の町有墓地について
宇美町は、町営の墓地はありませんが、30を超える町有墓地が存在しています。その中で、次の4つの墓地は、墓地使用者からなる管理組合が設置され、その管理組合で管理運営を行っています。
管理組合が設置されている墓地
- 早見墓地…宇美町若草1丁目3304-4
- 浦尻墓地…宇美町光正寺3丁目4554-1
- 小出ヶ浦墓地…宇美町原田2丁目463-11
- 湯湧墓地…宇美町貴船1丁目581他
この4つの墓地での、お墓の建立、改修、撤去(返還)を行う場合やご遺骨の埋蔵、移動を行う場合は、管理組合長の承諾が必要となります。 (管理組合長の連絡先は、環境課にお尋ねください。)
お墓を建立、改修する場合の手続き
町有墓地にお墓を建てたり、町有墓地内のお墓の改修をするときは、工事計画書の提出による届出が必要です。 届出は、施工業者が手続きを代行してもかまいません。
手続き要領
工事計画書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて環境課の窓口または郵送にて提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、組合長欄に、記名、捺印が必要です。
添付書類
- 工事内容がわかる書類及び図面
- 工事前・後の写真(完成後提出)
※お墓の新設の際は、管理組合で、取り決めを定めている墓地もありますので、事前に環境課までご相談ください。
お墓を返還・撤去する場合の手続き
町有墓地にあるお墓を返還するときは、墓地返還届、工事計画書の提出が必要です。 お墓を返還するときは、お墓を建立する前の状態(更地にして)に戻していただく必要があります。 なお、提出は、施工業者が手続きを代行してもかまいません。
手続き要領
墓地返還届、工事計画書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて環境課の窓口または郵送にて提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、組合長欄に、記名、捺印が必要です。
添付書類
- 工事内容がわかる書類及び図面
- 工事前・後の写真(撤去後提出)
遺骨を埋蔵する場合の手続き
町有墓地にあるお墓に、ご遺骨を納めたいときは、埋蔵届の提出による届出が必要です。
手続き要領
埋蔵届に必要事項を記入の上、添付書類を添えて環境課の窓口または郵送にて提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、組合長欄に、記名、捺印が必要です。
添付書類
- 火葬許可証の写し(初めて納骨する場合)
- 改葬許可証(他の墓地等から改葬する場合)
遺骨を移動(改葬)する場合の手続き
すでに埋(収)蔵されているご遺骨を他の墓地、納骨堂に移すことを「改葬」といいます。 改葬するには、墓地、埋葬等に関する法律第5条第1項に規定により、現在、ご遺骨が埋(収)蔵されている市町村に、改葬許可申請を行って、改葬許可を受けなければなりません。
現在、遺骨が町有墓地に埋蔵されている場合
町有墓地から、他の場所にご遺骨を改葬するときは、改葬許可申請書の必要事項を記入し、添付書類を添えて環境課の窓口に提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、現施設管理者欄に、管理組合長の記名、捺印が必要です。 なお、改葬許可証の交付手数料は不要ですが、交付されるまで、数日かかります。
別紙 [Wordファイル/15KB](2体以上のご遺骨を改葬する際に、改葬許可申請書と一緒にお使いください)
添付書類
- 改葬先の受入証明書等受入が確認できる書類(使用許可証、契約書の写し等)
受入証明書 [Wordファイル/15KB](必ずしも、この様式でなくてもかまいません)
※町有墓地での改葬の場合で、その後お墓が不要となる場合は、同時に、墓地返還届、工事計画書の提出も必要となります。
現在、遺骨が町有墓地以外に埋蔵されている場合
個人所有の墓地や宗教法人等のお寺から、他の場所にご遺骨を改葬するときは、改葬許可申請書の必要事項を記入し、添付書類を添えて環境課の窓口に提出してください。 現施設管理者欄は、個人所有の墓地の場合は、土地の所有者、宗教法人等のお寺の場合は、お寺の代表者の記名、捺印が必要です。 なお、改葬許可証の交付手数料は不要ですが、交付されるまで、数日かかります。
別紙 [Wordファイル/15KB](2体以上のご遺骨を改葬する際に、改葬許可申請書と一緒にお使いください)
添付書類
- 改葬先の受入証明書等受入が確認できる書類(使用許可証、契約書の写し等)
受入証明書 [Wordファイル/15KB](必ずしも、この様式でなくてもかまいません)
よくある質問
Q1 改葬許可申請書の死亡者住所(または本籍、死亡年月日等)がわかりません。 A1 わからない項目は、「不詳」と記入してください。
Q2 改葬先の墓地、納骨堂が決まっていませんが、改葬許可の申請はできますか? A2 できません。改葬先が決まってから申請してください。
Q3 火葬後、自宅に安置していたお骨を初めてお墓または納骨堂に納める場合、改葬許可は必要ですか? A3 この場合は、改葬に当たらず、改葬許可は不要ですが、火葬許可証が必要となります。
Q4 お骨をお墓または納骨堂から出して、自宅に安置します。改葬許可は必要ですか? A4 この場合は、改葬に当たらず、改葬許可は不要です。ただし、将来お墓等に納骨する際には、改葬許可が必要となります。
Q5 墓石を改修する等のために、その工事期間中一時的措置として焼骨を寺院等に預け、工事終了後同一墳墓に埋蔵する場合は、改葬許可は必要ですか? A5 この場合は、改葬許可は不要です。
Q6 同じ墓地内で区画を移動する場合は、改葬許可は必要ですか? A6 お骨の場所的な移動が生じるため必要です。
Q7 郵送での申請は可能ですか? A7 可能です。申請書類と一緒に、返送先を記入し切手を貼付した返信用封筒を送ってください。また、昼間に連絡が付く電話番号を申請書にご記入ください。
納骨している遺骨の一部を他の墓地等に移す(分骨)場合の手続き
ご遺骨の一部を他の墓地または納骨堂へ移すことや複数に分けて納骨することを「分骨」といいます。この場合は、改葬には当たりませんので、改葬許可は不要ですが、ご遺骨を分ける際に、墓地等の管理者から「分骨証明書」を取得し、分骨先の墓地等の管理者に提出して行ってください。 火葬の際に分骨する場合は、事前に火葬場へご相談ください。
町有墓地に埋蔵されている遺骨を分骨する場合の手続き
分骨証明申請書の必要事項を記入し、環境課の窓口に提出してください。 なお、分骨証明書の交付手数料は不要ですが、交付されるまで、数日かかります。また、郵送での申請の場合は、申請書類と一緒に、返送先を記入し切手を貼付した返信用封筒を送ってください。また、昼間に連絡が付く電話番号を申請書にご記入ください。
お墓の使用者が死亡等により承継する場合の手続き
町有墓地のお墓の使用者が、死亡等により承継するときは、墓地承継届に必要事項を記入し、添付書類を添えて環境課の窓口または郵送にて提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、組合長欄に、記名、捺印が必要です。
添付書類
- 戸籍謄本等、現使用者との関係を証する書類
お墓の使用者の住所・氏名等の変更があった場合の手続き
町有墓地のお墓の使用者の住所・氏名等の変更があったときは、住所等変更届に必要事項を記入し、環境課の窓口または郵送にて提出してください。 また、管理組合が設置されている墓地は、組合長欄に、記名、捺印が必要です。
関連法令
墓地、埋葬等に関する法律<外部リンク>
墓地、埋葬等に関する法律施行規則<外部リンク>
宇美町町有墓地の管理運営に関する要綱<外部リンク>