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ハラスメントは、他者に対して行われる極めて悪辣な行為であり、ハラスメントに対する無自覚によって相手に被害を与える人権侵害である。また、ハラスメントは、住民福祉及び議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
宇美町議会はそのことを明確にし、また、議員及び職員等の能力を十分に発揮させることができる環境を確保するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、下記のとおり表明する。
記
1. 議会におけるあらゆるハラスメントを未然に防止し、根絶することにより町民から信頼される議会の実現を図る。
2. 議員は、町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及び根絶に努める。
3. 議員は、ハラスメントが行われたと疑われた時は、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
4. ハラスメントの防止及び根絶を図るため、必要な研修等の実施に努める。
5. 「宇美町議会ハラスメント防止条例」を制定し、町民からの信頼に応える。
以上のとおり、決議する。
令和7年12月9日
福岡県宇美町議会