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児童手当制度改正の手続きはお済みですか?【提出期限:令和7年3月31日(月曜日)】
児童手当法の改正により、令和6年10月分から支給対象が拡充されました。
改正後の手当を受けるためには、申請が必要な場合があります。改正後の支給が令和6年12月から始まっていますので、申請がお済みでない方は、至急ご提出をお願い致します。
以下をお読みになり、手続きが必要な方は該当書類をダウンロードし、ご提出ください。
制度改正に関するよくある質問もあわせてご確認ください。
改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を中学生までから高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までに延長
3.第3子以降の児童に係る支給額を月額15,000円から月額30,000円に増額
4.多子加算カウント方法の変更
(高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とする)
4.支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正後(令和6年10月~) |
改正前(~令和6年9月) |
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手当額 |
3歳未満 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
15,000円 |
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3歳以上 |
10,000円 | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
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中学生 | 10,000円 |
10,000円 |
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高校生年代 | 10,000円 |
― |
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所得制限 | ― |
特例給付5,000円 |
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所得上限限度額以上 なし |
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第3子加算算定対象 | 22歳到達後の最初の 年度末まで |
18歳到達後の最初の |
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支払回数 | 年6回 (偶数月) |
年3回 |
※改正後は、養育するお子さん(22歳到達後の最初の年度末まで)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
例)21歳、14歳、7歳の3人のお子さんを養育している場合
→ 21歳のお子さんを第1子、14歳のお子さんを第2子、7歳のお子さんを第3子と数えます。
支給対象児童は、14歳のお子さんと7歳のお子さんとなり、14歳のお子さんは第2子の月額、7歳のお子さんは第3子以降の月額が適用されます。
※改正後の初めての支給は令和6年12月10日(火曜日)です。なお、12月支給分からは、支払通知は廃止されます。
改正に伴う手続きについて
生計中心者(父母のうち所得が高い者)が請求者となります。児童手当手続確認フローチャート [PDFファイル/146KB]で手続きが必要か確認してください。
ただし、次に当てはまる場合は手続先が宇美町ではありませんのでご注意ください。
・生計中心者の職業が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
・令和6年10月1日時点で生計中心者の住民登録が宇美町にない場合(転出等で、令和6年10月1日までに他市町村へ住民票を異動する場合)は、住民登録がある市区町村先へお問い合わせください。
・離婚協議中の方や配偶者の暴力等により、住民票の住所地と現住所が異なる方は手続き方法が異なりますのでお問い合せください。
提出書類
児童手当手続確認フローチャートで必要書類を確認し、該当の書類を提出してください。
なお、審査のため個別に必要な資料を求める場合があります。
【様式1】児童手当新規認定請求書 [PDFファイル/275KB]
(記入例)【様式1】児童手当新規認定請求書 [PDFファイル/324KB]
【様式2】児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/186KB]
(記入例)【様式2】児童手当額改定認定請求書 [PDFファイル/206KB]
【様式3】児童手当別居監護・養育申立書 [PDFファイル/63KB]
(記入例)【様式3】児童手当別居監護・養育申立書 [PDFファイル/104KB]
【様式4】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/129KB]
(記入例)【様式4】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/138KB]
※上記書類を提出する際は、請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカード等)を併せてご提出ください。
提出期限
令和6年10月18日(金曜日)(必着)
※上記提出期限までに手続きが完了した場合は、令和6年12月10月(火曜日)に支給されます。
上記提出期限を過ぎた場合は、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに手続きをすれば、令和6年10月分まで遡って支給されます。
令和7年4月1日(火曜日)以降に手続きをした場合は、申請の翌月分からの支給となり、遡って支給することはできませんのでご注意ください。
提出先
下記まで郵送または直接提出してください。
〒811-2192
福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
宇美町役場 福祉課 福祉・手当係(5番窓口)