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児童手当制度改正(令和6年10月)に関するよくある質問

ページID:0056517 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

 

Q.令和6年3月に中学校を卒業した子どもがいます。児童手当の振込は、令和6年6月が最後となっています。手続きは必要ですか?(高校生年代のみのお子様がいる世帯)

 手続きが必要です。(フローチャート「D」に該当)

Q.高校生、中学生のこどもがいます。手続きは必要ですか?

高校生のお子様の住民票が宇美町にある場合

 手続き不要で、高校生のお子様の児童手当も支給されます。(フローチャート「A」に該当)
 (初回:令和6年12月10日支給済)

高校生のお子様の住民票が宇美町にない場合

 手続きが必要です。(フローチャート「B」に該当)

Q.大学生、高校生、小学生の子どもがいます。手続きは必要ですか?

 大学生のお子様の監護、生計費の負担をしている場合は、手続きが必要です。(フローチャート「C」に該当)

Q.親は宇美町にいますが、高校生の子どもは他市町村にいます。申請先は、子どもが住んでいる市町村ですか?

 申請先は、宇美町になります。
 ホームページから必要書類をダウンロードしご提出ださい。

Q.これまで、所得上限超過のため支給停止となっていました。手続きは必要ですか?

 手続きが必要です。(フローチャート「D」に該当)

Q.多子加算のカウント方法が知りたいです。

 改正後は、養育するお子様(22歳到達後の最初の年度末まで)のうち、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。
  例(1) 21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
     → 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
       支給対象児童は、14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は月額10,000円、7歳のお子様は第3子以降の月額30,000円が適用されます。

​  例(2) 25歳、21歳、14歳、7歳の4人のお子様を養育している場合
     → 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。(25歳のお子様を養育していても第1子としてカウントできません)
       支給対象児童は、14歳のお子様と7歳のお子様となり、2人とも第3子以降の月額30,000円が適用されます。

Q.仕事をしている大学生年代の子どもがいます。多子加算のカウント対象となりますか?

 大学生年代のお子様が仕事をしていても、保護者が監護、生計費の負担をしており、保護者からの負担がないと一人で生活することが難しい場合は、カウント対象となります。
​ 大学生年代のお子様が自立しており、保護者からの監護、生計費の負担がない場合は、カウントできません。

Q.令和6年10月に宇美町から他市町村へ転出しました。高校生の子どもがいますが、手続きはどのようにすればよいですか?

 令和6年10月分までは、宇美町から支給されます。申請がお済みでない場合は、令和7年3月31日までに必要書類を提出してください。(異動月までは宇美町から支給)
 また、令和6年11月分以降の手当を受け取るためには、転出先でのお手続きが必要です。詳細は、転出先でご確認ください。

Q.令和6年10月と12月の支給金額が異なっています。なぜですか?

 令和6年10月は、4ヶ月分(令和6年6月~9月)支給されていますが、
 令和6年12月より、2ヶ月分(令和6年10月~11月)のみ支給されるようになりました。
 今後は、偶数月に2ヶ月に1回支給されます。

Q.支払通知はいつ届きますか?

 令和6年12月の支給から支払通知が廃止となりました。金額等は、登録口座からご確認ください。