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自立支援医療について
自立支援医療
身体機能の障がいを軽減・除去する治療や手術を受ける場合、または精神疾患の治療を行うために通院している場合に要する医療費を助成します。自立支援医療は、「更生医療」、「育成医療」、「精神通院」の3種類です。
更生医療
身体障害者手帳で認定を受けた障がいに関する医療を、福岡県の判定を受けて指定医療機関で受ける場合に、医療の給付を受けることができます。
(※申請前に宇美町役場へご連絡ください。)
《対象者》
身体障害者手帳を持っている18歳以上の人
※ただし、身体障害者手帳を持っていない人でも、緊急を要する場合(心臓機能障がい、じん臓機能障がいなど)に限り、手帳の交付申請と同時に申請ができます。
《対象となる医療》
(1)肢体不自由(人工関節置換術、関節形成術、術後のリハビリテーションなど)
(2)視覚障がい(角膜混濁に対する角膜移植術、白内障に対する水晶体摘出術など)
(3)聴覚障がい(外耳性難聴に対する形成術、感音性難聴に対する人工内耳術など)
(4)音声機能・言語機能障がい・そしゃく機能障がい
(小児期に行われた口唇手術の修正、上下あご骨切り術、外傷性または手術後の生じた発音口語障がいに対する形成術など)
(5)心臓機能障害(冠動脈バイパス術、永久ペースメーカー植込術など)
(6)じん臓機能障がい(人工透析法、じん移植術、移植に伴う抗免疫療法、透析によるシャント部分の炎症及び血栓に対する治療)
(7)肝臓機能障がい(肝臓移植術、移植後の抗免疫療法)
(8)小腸機能障がい(中心静脈栄養法)
(9)免疫機能障がい(免疫療法、免疫調節療法)
《費用負担》
原則として医療費が1割負担となります。
※ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
《申請に必要なもの》
(1) 新規申請の場合
1. 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/102KB]
2. 更生医療要否意見書<外部リンク>(医師に記載してもらいます。)
3. 自立支援医療費(更生医療)支給認定同意書 [PDFファイル/28KB]
4. 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、障がいの手帳、免許証など)
5. 健康保険証(生活保護の人は、診療依頼書)
※国民健康保険または建設連合国民健康保険、後期高齢者医療の保険証を持っている人は、世帯全員分の保険証をお持ちください。その他の保険証を持っている人は、申請する人の保険証をお持ちください。
6. 特定疾病療養受領証(人工透析を受ける人で生活保護受給者ではない場合のみ)
7. 申請者のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードまたは通知カードなど
8. 非課税年金(障害年金や遺族年金)を受けている場合は金額が確認できるもの
(2)変更手続について
自立支援医療受給者証(更生医療)に記載されている情報に変更がある場合は、手続きが必要です。
・保険証の情報(被保険者証の記号・番号や保険者名)に変更がある場合
(1)の「4、5、6」をお持ちください。
・氏名や住所の変更がある場合
(1)の4と自立支援医療受給者証(更生医療)の原本をお持ちください。
※受給者証がない場合は、宇美町役場へご連絡ください。
・更生医療で治療を受ける病院を変更する場合
変更する病院に、更生医療を引き続き利用する意向をお伝えいただき、「(1)の2.更生医療要否意見書」の作成を依頼してください。
引き続き更生医療を受けるためには、(1)の「1、2、4、5、6、7」をお持ちください。
・更生医療で利用する薬局を変更する場合
変更する薬局に、更生医療を引き続き利用する意向をお伝えください。
(1)の「1、4、5、6、7」をお持ちください。
・病院の変更はないが、治療方針を入院から通院、または通院から入院に変更する場合
治療を受けている病院に、更生医療を引き続き利用する意向をお伝えください。
(1)の「1、4、5、6、7」と医師が作成した「方針変更再認定意見書」をお持ちください。
方針変更再認定意見書 様式<外部リンク>
(3)更新手続について
「重度かつ継続」に該当する医療で更生医療を利用されている場合は、年に1回更新の手続きが必要です。役場から更新案内が届いたら手続きを行ってください。申請に必要なものは、更新案内でお伝えします。
《窓 口》
宇美町役場 福祉課 障がい者支援係(5番窓口)
Tel 092-934-2278 Fax 092-933-7512
育成医療
身体障がいのある児童または現状を放置すれば将来障がいが残ると認められる児童が、障がいを軽減・除去する治療や手術を指定自立支援医療機関で受ける場合に、育成医療の給付を受けることができます。児童とは、18歳未満の人を指します。
《対象者》
すでに身体障害者手帳を持っている児童、または医療を受けなければ将来障がいを残すと認められ、外科的処置で確実な治療効果が期待できる児童。
《対象となる医療》
(1)視覚障害 (白内障、先天性緑内障)
(2)聴覚障害 (先天性耳奇形に対する形成術)
(3)言語障害(口蓋裂等に対する形成術、唇顎口蓋裂に原因した音声・言語機能障害に対する歯科矯正)
(4)肢体不自由(先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病等に対する関節形成術、関節置換術など
(5)心臓(弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込み手術)
(6)腎臓( 人工透析療法、腎臓移植術、抗免疫療法)
(7)肝臓(肝臓移植術、抗免疫療法)
(8)小腸(中心静脈栄養法)
(9)免疫(抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療)
(10)その他の先天性内臓障害 (先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術)
《費用負担》
原則として医療費が1割負担となります。
※ただし、世帯所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
《申請に必要なもの》
(1) 新規申請の場合
1. 自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書 [PDFファイル/102KB]
2. 自立支援医療(育成医療)意見書 [PDFファイル/109KB](医師に記載してもらいます。)
3. 自立支援医療(育成医療)支給認定同意書 [PDFファイル/25KB]
4. 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、障がいの手帳、免許証など)
5. 児童の健康保険証(生活保護の人は、診療依頼書)
※国民健康保険または建設連合国民健康保険の保険証の場合、世帯全員分の保険証をお持ちください。
6. 申請者(保護者)と児童のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードまたは通知カードなど
7. 非課税年金を受けている場合は金額が確認できるもの
(2)変更手続について
自立支援医療受給者証(更生医療)に記載されている情報に変更がある場合は、手続きが必要です。
・保険証の情報(被保険者証の記号・番号や保険者名)に変更がある場合
(1)の「4、5、6」をお持ちください。
・氏名や住所の変更がある場合
(1)の4と自立支援医療受給者証(更生医療)の原本をお持ちください。
※受給者証がない場合は、宇美町役場へご連絡ください。
《窓 口》
宇美町役場 福祉課 障がい者支援係(5番窓口)
Tel 092-934-2278 Fax 092-933-7512
自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患の病気で指定医療機関に通院する場合、自立支援医療費の給付を受けることができます。
《対象者》
精神疾患があって、精神科医療機関に通院している在宅の人(統合失調症・中毒性精神病・うつ病・その他精神疾患)
※入院の場合は対象になりません。
《更 新》
受給者証の有効期限は1年間です。更新を希望される人は、期限までに申請してください。(有効期限の3か月前から受付)
《費用負担》
原則として医療費が1割負担となります。
※ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。
《申請に必要なもの》
1. 申請書<外部リンク>
2. 診断書<外部リンク>(医師に記載してもらいます。)
4. 窓口に来る方のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、障がいの手帳、免許証など)
5. 健康保険証(生活保護の人は、診療依頼書)
※国民健康保険または建設連合国民健康保険、後期高齢者医療の保険証を持っている人は、世帯全員分の保険証をお持ちください。その他の保険証を持っている人は、申請する人の保険証をお持ちください。
6. 申請者のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードまたは通知カードなど
7. 非課税年金(障害年金や遺族年金)を受けている場合は金額が確認できるもの
※更新の場合で、お持ちの受給者証の「次回更新時の診断書要否」に「不要」の記載がある場合は、診断書は不要です。
(2)変更手続について
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている情報に変更がある場合は、手続きが必要です。
・保険証の情報(被保険者証の記号・番号や保険者名)に変更がある場合
(1)の「4、5、6」と自立支援医療受給者証(精神通院)の原本をお持ちください。
非課税年金(障害年金や遺族年金)を受けている場合は、(1)の「7」もお持ちください。
・氏名や住所の変更がある場合
(1)の「4、6」と自立支援医療受給者証(精神通院)の原本をお持ちください。
・指定医療機関(病院、薬局、訪問看護)の変更がある場合
(1)の「4、6」と自立支援医療受給者証(精神通院)の原本をお持ちください。
《窓 口》
宇美町役場 福祉課 障がい者支援係(5番窓口)
Tel 092-934-2278 Fax 092-933-7512
重度障害者医療証
一定の障害を持つ方を対象に医療費を補助する制度です。
《窓 口》
宇美町役場 住民課 医療年金係(7番窓口)
Tel 092-932-1111(代表) Fax 092-933-7512
後期高齢者医療の早期適用
一定の障がいがある場合、後期高齢者医療保険に早めに加入できます。
《対象者》
65歳~74歳の人で、次のいずれかに該当する場合
- 身体障害者手帳1~3級
- 身体障害者手帳4級で、次のいずれかに該当
・音声機能障がい・言語機能障がい
・両下肢のすべての指を欠く
・一下肢を下腿の2分の1以上を欠く
・一下肢の機能に目立つ障がい - 療育手帳A判定
- 障がいによる公的年金の1級・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
《窓 口》
宇美町役場 住民課 医療年金係(7番窓口)
Tel 092-932-1111(代表) Fax092-933-7512
特定医療(指定難病)のための医療費助成
「難病の患者に対する医療等に関する法律」により患者の同一世帯のうち、同じ医療保険に加入している人の所得状況に応じ医療費の公費負担を受けることができます。
《対象者》
原因不明で治療法が確立されていない難病のうち、厚生労働省が定める指定難病
難病医療費助成制度について(福岡県)<外部リンク>
《窓 口》
福岡県粕屋保健福祉事務所 健康増進課
住所 糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7番26号
Tel 092-939-1534 Fax092-939-1186