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後期高齢者医療制度の概要
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運営のしくみ
後期高齢者医療制度は平成20年4月1日より始まりました。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。医療給付に充てられる財源は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金(交付金)、被保険者からの保険料が柱となります。公費負担には、国、都道府県、市町村の定率負担を中心に、財源安定のための様々なしくみがあります。
運営主体は広域連合です。広域連合が処理する事務には、保険料の決定、医療給付等が含まれております。また、市町村との事務処理の分担は、例えば保険料の賦課集めるについてみると、保険料の賦課は広域連合が行い、集めるについては市町村が行うなど、市町村は主に窓口業務を担当することになります。
被保険者の資格と被保険者証
被保険者
次の方は、福岡県後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(1)75歳以上の方
(2)一定の障がいを持つ65歳以上75歳未満で福岡県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方
※後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(社会保険等)の被保険者ではなくなります。
資格の取得
次の場合は福岡県後期高齢者医療保険の資格取得となります。
(1)75歳に到達したとき(誕生日当日から)
(2)福岡県外から転入したとき
(3)一定の障がい(※)をもつ65歳以上75歳未満の方が申請により認定を受けたとき(認定を受けた日から)
(4)適用除外条件に該当しなくなったとき(生活保護廃止など)
※一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。障がいの認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。なお、一定の障がいがある方が申請により資格を取得された場合、資格の取得日は申請日または申請日以降の日付となります。
資格の喪失
次の場合は福岡県後期高齢者医療保険の資格喪失となります。
(1)福岡県外に転出するとき(入院や一部施設への入所の場合を除く)
(2)死亡したとき
(3)75歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または、本人からの障がいの認定について 撤回の申出があったとき
(4)適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始など)
被保険者証
後期高齢者医療制度の被保険者証は一人に1枚交付されます。病院等で受診される際には、必ず窓口に提示してください。
75歳になる方には、その誕生日の前月中に、新しい被保険者証を郵送(書留)で届けます。被保険者証には有効期限がありますが、有効期限満了前に新しい被保険者証をお送りします。
※事情により被保険者証を住民票以外の場所への送付を希望する場合は、事前に役場窓口まで申し出てください。
給付
被保険者の一部負担金と自己負担限度額
自己負担割合
病院などの医療機関を受診したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。
自己負担割合は、以下の表のとおりとなります。
負担区分 | 負担割合 |
---|---|
一般1、低所得者1、低所得者2 |
1割 |
一般2 |
2割 |
現役並み1、現役並み2、現役並み3 |
3割 |
※(注意)区分の表記について
低所得者1、低所得者2、一般1、一般2、現役並み1、現役並み2、現役並み3の数字の表記は一般的にローマ数字で表します。当町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。
※自己負担区分は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年間とし、所得状況と世帯状況によって決まります。
1.所得 前年1月から12月の所得状況
2.世帯 毎月1日の世帯状況
注1 前年の所得状況が確定申告等により遡って修正された、自己負担割合は8月1日に遡って修正されます。
注2 世帯状況に変更があった場合、変更があった月の翌月1日から自己負担割合が変わる場合があります。(ただし、1日に世帯状況に変更があった場合は、その月から自己負担割合が変わる場合があります。)
・低所得者1とは
世帯全員が住民税非課税で世帯全員の所得が0円である世帯に属する方(公的年金等控除額は80万円、給与所得から10万円を引いて計算します)、また世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者である方です。
・低所得者2とは
世帯全員が住民税が非課税で「低所得者1」以外の方です。
・一般1とは
現役並み1,2,3、一般2、低所得者1、低所得者2、に該当しない方です。
・一般2とは
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記の(1)または(2)に該当する方です。
(1) 同一世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 (※3割負担の方を除く)
(2) 同一世帯に被保険者が2人以上の世帯で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(※3割負担の方を除く)
・現役並み1とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる方です。(※1)
・現役並み2とは
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる方です。(※1)
・現役並み3とは
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方です。
※1 ただし、 被保険者が2人以上のときは、被保険者全員の収入合計が520万円未満、1人のときは収入が383万円未満である場合または同一世帯の70~74歳の方との収入合計が520万円未満の場合は「一般世帯」の区分になります。
また、住民税課税所得が145万円以上であっても、旧ただし書所得(※2)の合計が210万円以下である場合は、区分が次のとおりとなります。申請は不要です。
「一般1(1割)」または「一般2(2割)」
※2 旧ただし書所得(被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※3) - 基礎控除(43万円) ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しません。
※3 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計です。
入院時食事(生活)療養費
医療機関に入院したときの「一般病床の食費」及び「療養病床の食費、居住費」は、一定の金額を負担することになります。標準負担額については添付の表のとおりとなります。
入院時食事(生活)療養費について [Excelファイル/15KB]
高額療養費
同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。1度申請すれば、その後は限度額を超えた分があった場合は、登録された口座に振り込みます。
負担区分 | 負 担 割 合 |
外来(個人ごとの限度額) | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 |
---|---|---|---|
現役並み3 | 3割 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
|
|
現役並み2 | 3割 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
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現役並み1 | 3割 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
|
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一 般2 |
2割 |
18,000円 (※1)一般2の方は負担を抑える経過措置あり |
57,600円 受けた場合の4回目以降の場合は、44,400円 |
一 般1 |
1割 | 18,000円 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円 |
57,600円 受けた場合の4回目以降の場合は、44,400円 |
低所得者2 |
1割 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 |
15,000円 |
※1 窓口負担が2割負担になる方について、1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。該当した場合は高額療養費として後日払い戻されます。この経過措置の対象期間は令和4年10月から令和7年9月までの診療分となります。
高額介護合算療養費
同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について新たに年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。上限額を超える分については、被保険者から市町村窓口への申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
負担区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年間)※ |
---|---|
現役並み3 | 212万円 |
現役並み2 | 141万円 |
現役並み1 | 67万円 |
一般 1・2 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円(※) |
ただし、食費・居住費は除きます。
※ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。
訪問看護療養費
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。
療養費
次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、後から役場窓口で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
(1)事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
(2)海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき
(3)医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を技師装具士に依頼して作ったとき(同じ部分に耐用年数内に作るときは対象となりません)
(4)医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(単に疲労回復が目的の施術料や歩行困難でない方への往療料は対象となりません)
(5)輸血のために生血を求めたとき
移送費
移動困難な患者が療養の給付を受けるため、医師の指示により緊急その他やむを得ない必要があり病院などに移送されたとき、広域連合が必要と認めた場合は、移送費用が支給されます。
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、申請により、葬儀をおこなった方に葬祭費(3万円)が支給されます。
※療養費・移送費・葬祭費等の給付については、申請が必要です。全額を払った日の翌日、または葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
保健事業
健康診査の実施
後期高齢者医療制度の被保険者の方を対象に、後期高齢者健康診査を行います。広域連合から受診票、健康診査のお知らせ、実施機関一覧表が送付されますので、希望する医療機関等で受診してください。
受診票の送付時期
対象者 | 送付時期 |
---|---|
75歳以上の方及び4月までに75歳になる方 | 4月下旬 |
5月以降に75歳になる方 | 誕生月の中旬 |
受診対象となる方
福岡県後期高齢者医療保険の被保険者で、次の項目に該当しない方を対象としています。
(1)施設等(※)に入所または入居している方
(2)病院または診療所に6か月以上継続して入院している方
(3)同一年度中に、特定健康診査(国民健康保険や被用者保険で実施)または職場の定期健診等を受診した方
※ 施設等とは
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設・旧法に基づく身体障害者更生援護施設・身体障害者授産施設・知的障害者授産施設・老人福祉法に基づく守る老人ホーム・特別守る老人ホーム、介護保険法に基づく介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・特定施設の指定を受けた有料及び軽費老人ホーム等です。
健康診査の費用
自己負担額は、1人500円です。受診の際、医療機関等の窓口でお支払いください。