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後期高齢者医療制度の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月13日更新

運営のしくみ

 後期高齢者医療制度は平成20年4月1日より始まりました。都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が保険者の役割を果たし、市町村と事務を分担しながら運営を行います。医療給付に充てられる財源は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金(交付金)、被保険者からの保険料が柱となります。公費負担には、国、都道府県、市町村の定率負担を中心に、財源安定のための様々なしくみがあります。

 運営主体は広域連合です。広域連合が処理する事務には、保険料の決定、医療給付等が含まれております。また、市町村との事務処理の分担は、例えば保険料の賦課徴収についてみると、保険料の賦課は広域連合が行い、徴収については市町村が行うなど、市町村は主に窓口業務を担当することになります。

被保険者の資格と被保険者証

被保険者

 次の方は、福岡県後期高齢者医療制度の被保険者となります。

(1)75歳以上の方

(2)一定の障がいを持つ65歳以上75歳未満で福岡県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方

 ※後期高齢者医療制度の資格取得にともない、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険(社会保険等)の被保険者ではなくなります。

資格の取得

 次の場合は福岡県後期高齢者医療保険の資格取得となります。

(1)75歳に到達したとき(誕生日当日から)

(2)福岡県外から転入したとき

(3)一定の障がい(※)をもつ65歳以上75歳未満の方が申請により認定を受けたとき(認定を受けた日から)

(4)適用除外条件に該当しなくなったとき(生活保護廃止など)

 ※一定の障がいとは、身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部の障害、療育手帳のA判定、精神障害者手帳の1~2級などです。障がいの認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。また、いつでも将来に向けて撤回することができます。なお、一定の障がいがある方が申請により資格を取得された場合、資格の取得日は申請日または申請日以降の日付となります。

資格の喪失

 次の場合は福岡県後期高齢者医療保険の資格喪失となります。

(1)福岡県外に転出するとき(入院や一部施設への入所の場合を除く)

(2)死亡したとき

(3)75歳未満の方が、一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、または、本人からの障がいの認定について 撤回の申出があったとき

(4)適用除外要件に該当したとき(生活保護の開始など)

 被保険者証

 後期高齢者医療制度の被保険者証は一人に1枚交付されます。病院等で受診される際には、必ず窓口に提示してください。

 75歳になる方には、その誕生日の前月中に、新しい被保険者証を郵送(書留)で届けます。被保険者証には有効期限がありますが、有効期限満了前に新しい被保険者証をお送りします。

 ※事情により被保険者証を住民票以外の場所への送付を希望する場合は、事前に役場窓口まで申し出てください。

 

給付

被保険者の一部負担金と自己負担限度額

窓口負担割合の見直し(2割負担)

  令和4年10月から、現役並み所得者の方を除き、一定以上の所得がある方は、医療費の自己負担割合が2割となります。

 詳細については、福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。

 ● 福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>(外部サイトにリンクします)

 

  窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などの問い合わせは、国がコールセンターを開設していますので、ご利用ください。

 後期高齢者窓口負担割合コールセンター

 電話番号:0120-002-719

 受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後6時まで(日曜日、祝日を除く。)

 

自己負担割合

 病院などの医療機関を受診したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。

 自己負担割合は、以下の表のとおりとなります。

負担区分 負担割合
◆自己負担割合

一般1、低所得者1、低所得者2

1割

一般2

2割

現役並み1、現役並み2、現役並み3

 

3割

※(注意)区分の表記について

 低所得者1、低所得者2、一般1、一般2、現役並み1、現役並み2、現役並み3の数字の表記は一般的にローマ数字で表します。当町ホームページのアクセシビリティの都合上、アラビア数字に置き換えています。

※自己負担区分は、毎年8月1日に同一世帯の被保険者の所得と合計収入により判定されます。
 

・低所得者1とは
同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税であり、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

・低所得者2とは
同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方です。

一般1とは 
低所得者1、低所得者2、一般2、現役並み所得者に該当しない方です。

一般2とは(令和4年10月から適用) 
 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる方で、下記の(1)または(2)に該当する方です。

  (1) 単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上 (※3割負担の方を除く)

  (2) 複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(※3割負担の方を除く)

・現役並み1とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者がいる方です。(※1)

・現役並み2とは
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者がいる方です。(※1)

・現役並み3とは
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいる方です。
 

※1 ただし、 被保険者が2人以上のときは、被保険者全員の収入合計が520万円未満、1人のときは収入が383万円未満である場合または同一世帯の70~74歳の方との収入合計が520万円未満の場合は「一般世帯」の区分になります。
また、住民税課税所得が145万円以上であっても、旧ただし書所得(※2)の合計が210万円以下である場合は、区分が次のとおりとなります。申請は不要です。

・令和4年9月まで「一般(1割)」

・令和4年10月から「一般1(1割)」または「一般2(2割)」

※2 旧ただし書所得(被保険者ごとに計算します)=総所得金額等(※3) - 基礎控除(43万円)  ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰り越し控除は控除しません。


※3 総所得金額等・・・前年の所得と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計です。

 

 入院時食事療養費

  医療機関に入院したときの食事代は、一定の金額(標準負担額※1)を負担することになります。標準負担額については下表のとおりとなります。
 


       入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

所得区分 食費
住民税課税世帯
  (現役並み所得者、一般に該当する人) 
460円(※3)
住民税非課税世帯※2
(低所得者2に該当する人)
90日まで 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円
 住民税非課税世帯※2
 (低所得者1に該当する人)
100円


※1 標準負担額については、高額療養費の対象とはなりません。
※2 住民税非課税世帯の人(低所得者1・2の人 )については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を事前に申請し、交付を受けていないと住民税課税世帯と同じ負担になります。
※3 指定難病患者及び平成28年3月31日時点で1年以上継続して精神病床に入院していて、平成28年4月1日以降引き続き入院している方は260円となります。

 

 入院時生活療養費

療養病床に入院したときは、食費と居住費として次の標準負担額を負担することになります。

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり) 居住費※
住民税課税世帯
(現役並み所得者、一般に該当する人)
460円
(一部医療機関では420円)
370円
住民税非課税世帯                
(低所得者2に該当する人)
210円 370円
住民税非課税世帯
(低所得者1に該当する人)
130円 370円

療養病床とは急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療機関の病床で、疾患や状態によって、医療区分が分けられています。 

 

高額療養費

 同一月内に支払った医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が申請により払い戻されます。新規に対象となる人には、申請案内の通知をお送りします。1度申請すれば、その後は限度額を超えた分があった場合は、登録された口座に振り込みます。

◆自己負担限度額(月額)

負担区分
(注1参照)
負 担
割 合
外来(個人ごとの限度額) 外来+入院(世帯ごと)の限度額
現役並み3 3割

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%


○過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の場合は、140,100円

現役並み2 3割

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%


○過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の場合は、93,000円

現役並み1 3割

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%


○過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の場合は、44,400円

一   般2(※1)

(R4年10月から適用)

2割

 18,000円
8月~翌年7月の年間限度額は144,000円

(※2)一般2の方は負担を抑える経過措置あり

57,600円 
 
過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を

受けた場合の4回目以降の場合は、44,400円

一   般1(※1)

1割  18,000円
8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
57,600円 
 
過去12か月以内に世帯単位の高額療養費の支給を

受けた場合の4回目以降の場合は、44,400円

低所得者2

1割 8,000円 24,600円 

低所得者1

15,000円

※1 「一般1」と「一般2」は令和4年10月から施行されます。令和4年9月診療分まではどちらに該当する場合も「一般」(1割負担)です。

※2 窓口負担が2割負担になる方について、1か月の外来療養の自己負担額が合計6,000円を超えた場合は、割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。該当した場合は高額療養費として後日払い戻されます。この経過措置の対象期間は令和4年10月から令和7年9月までの診療分となります。

 

高額介護合算療養費

 同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について新たに年間負担額の上限を設け、負担を軽減します。上限額を超える分については、被保険者から市町村窓口への申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて支給されます。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

◆高額介護合算療養費の自己負担額
負担区分 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額(年間)※
現役並み3 212万円
現役並み2 141万円
現役並み1 67万円
一    般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円(※)

 ただし、食費・居住費は除きます。

 ※ 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円となります。

訪問看護療養費

 医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用することができます。

療養費

 次のような場合は、いったん全額を自己負担していただき、後から役場窓口で申請すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

(1)事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
(2)海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき
(3)医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を技師装具士に依頼して作ったとき(同じ部分に耐用年数内に作るときは対象となりません)
(4)医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(単に疲労回復が目的の施術料や歩行困難でない方への往療料は対象となりません)
(5)輸血のために生血を求めたとき

 移送費

 移動困難な患者が療養の給付を受けるため、医師の指示により緊急その他やむを得ない必要があり病院などに移送されたとき、広域連合が必要と認めた場合は、移送費用が支給されます。

葬祭費

 被保険者が亡くなったとき、申請により、葬儀をおこなった方に葬祭費(3万円)が支給されます。

 ※療養費・移送費・葬祭費等の給付については、申請が必要です。全額を払った日の翌日、または葬儀を行った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

 保健事業

 健康診査の実施

 後期高齢者医療制度の被保険者の方を対象に、後期高齢者健康診査を行います。広域連合から受診票、健康診査のお知らせ、実施機関一覧表が送付されますので、希望する医療機関等で受診してください。

 受診票の送付時期

 

◆送付時期
対象者 送付時期
75歳以上の方及び4月までに75歳になる方 4月下旬
5月以降に75歳になる方 誕生月の中旬
受診対象となる方

 福岡県後期高齢者医療保険の被保険者で、次の項目に該当しない方を対象としています。

(1)施設等()に入所または入居している方
(2)病院または診療所に6か月以上継続して入院している方
(3)同一年度中に、特定健康診査(国民健康保険や被用者保険で実施)または職場の定期健診等を受診した方

 施設等とは

 障害者自立支援法に基づく障害者支援施設・旧法に基づく身体障害者更生援護施設・身体障害者授産施設・知的障害者授産施設・老人福祉法に基づく養護老人ホーム・特別養護老人ホーム、介護保険法に基づく介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設・特定施設の指定を受けた有料及び軽費老人ホーム等です。

健康診査の費用

 自己負担額は、1人500円です。受診の際、医療機関等の窓口でお支払いください。