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重度障がい者医療について
重度障がい者医療費支給制度
高校生世代以上を対象として一定の障がいを持つ方を対象に医療費を補助する制度です。
医療費の助成範囲
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保険が使える医療費について下記の費用を除いた患者負担額を助成します。ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険が使えない費用は、助成の対象となりません。
患者負担額(1医療機関あたり)
・通院 500円/月
・入院 低所得300円/日(月10日限度)
一 般500円/日(月10日限度)
使用方法
重度障がい者医療証と加入中の健康保険情報がわかるものを、医療機関へ見せてください。
重度障がい者医療証は福岡県外での使用はできません。後ほど払い戻しの申請をしてください。
対象となる方
以下の条件をすべて満たしている方が対象です。
・宇美町に住所がある
・15歳に達する日後の最初の4月1日以降の者である(中学校卒業までは、子ども医療適用)
・国民健康保険、社会保険または後期高齢者医療制度に加入している
・身体障がいなら身体障害者手帳1級または2級である
知的障がいならIQ35以下である
重複障がいなら身体障害者手帳3級かつIQ50以下である
精神障がいなら精神障害者保健福祉手帳1級である
・生活保護を受けていない
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により医療支援給付を受けていない
・福祉施設(医療費が措置される施設に限る)に入所していない
支給開始日
・障がい要件に該当された場合…手帳が交付された月の初日から認定します。ただし、手帳が交付された月の翌月以降の申請のときは、申請月の初日からとなります。
●転入の場合 | 転入した月の末日までに届け出をされた場合→転入日からの認定 月がかわって届け出をされた場合→届け出をされた月の初日からの認定 |
交付申請手続き
医療費の助成を受けるためには申請が必要です。
重度障がい者医療証は3年に1回更新があります。更新の時期に案内を送付します。
申請の時必要なもの
- 本人の健康保険情報がわかるもの
- 障害者手帳、療育手帳等、障がい要件に該当することを証明する書類
- マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かるもの(世帯全員分)
- マイナンバーカードを持ってない方は、本人確認書類が必要です。※
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、氏名および住所または
氏名および生年月日の記載がある証明書 2点)
※代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類 (2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
医療費の払い戻し
重度障がい者医療証が下記の理由で使えなかったときは、払い戻しを受けることができます。(診療内容等の審査結果によっては、払い戻しが受けられないこともあります。)
- 県外の医療機関に受診したとき
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
- 特定疾患や自立支援法等に基づく他の医療費助成が優先され、本人負担額以上の金額を支払ったとき
申請期限
医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。ただし、以下の場合は5年以内であっても払戻ができないことがありますので、お早めに申請をお願いします。
- 領収書の内容に不備があり、医療機関で保険点数等が確認できない場合
- 補装具の作成、または10割負担の領収書の治療費を加入健康保険へ申請していない場合(加入健康保険への申請期限は2年以内)
などは払い戻しができません。
申請に必要なもの
- 医療機関からの領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 受診された方の健康保険情報がわかるもの
- 重度障がい者医療証
- 振込先がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- 補装具を作ったときは、医証(病院の証明書)、健康保険からの振込通知書、見積書、請求書
※受診内容によっては必要書類が変わることもありますので、住民課医療年金係へお尋ねください。
重度障がい者医療証の返還
次の場合は返還が必要です。
- 宇美町から転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
届出
次の場合は届出が必要です。
- 65歳になったとき
- 加入している健康保険情報が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付を受けるとき
- 交通事故など第三者によって受けた傷病に重度障がい者医療証を使用するとき