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出産育児一時金・葬祭費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

子どもが生まれた時 (出産育児一時金)

 被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
 ただし、他の健康保険から支給される方(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には国保から支給されません。
 申請できる期間は、出産の翌日から2年間です。

 ▼対象者
 出産した日に宇美町の国保に加入している方(出産には妊娠12週(85日)以降の死産や流産含む)

 ▼支給額
  【令和3年12月31日以前の出産】
    40万4千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万6千円加算されます)
  【令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産】
    40万8千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万2千円加算されます)

  【令和5年4月1日以降の出産】
    48万8千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万2千円加算されます)

 ▼役場に申請が必要なとき
 ・直接支払制度を利用されない場合
 ・直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回り差額が発生した場合
 <直接支払制度とは>
 被保険者に対し請求される出産費用について、保険者が分娩機関に出産育児一時金を直接支払うことで、分娩機関の窓口での被保険者の負担軽減を図るものです。分娩機関から直接支払制度を利用するかの確認があります。

<申請の時必要なもの> 
    ・保険証
    ・分娩機関との直接支払制度合意文書
    ・領収書(費用内訳がわかるもの)
    ・通帳などの口座番号がわかるもの
    ・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)  
    ・委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合


国保加入者が死亡した時 (葬祭費)

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
 
 申請できる期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。

 ▼支給額 3万円

 ▼申請に必要なもの
    ・喪主を証明するもの(会葬御礼ハガキ・葬祭場の領収書など)
    ・喪主の通帳などの口座番号がわかるもの
    ・喪主の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
    ・喪主および亡くなった方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)    

 

葬祭費申請書 [PDFファイル/103KB]


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