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出産育児一時金・葬祭費について

ページID:0054819 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

子どもが生まれた時 (出産育児一時金)

 被保険者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。
 ただし、他の健康保険から支給される方(健康保険の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合)には国保から支給されません。
 申請できる期間は、出産の翌日から2年間です。

 ▼対象者
 出産した日に宇美町の国保に加入している方(出産には妊娠12週(85日)以降の死産や流産含む)

 ▼支給額
  【令和3年12月31日以前の出産】
    40万4千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万6千円加算されます)
  【令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産】
    40万8千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万2千円加算されます)

  【令和5年4月1日以降の出産】
    48万8千円(産科医療補償制度に加入している分娩機関での在胎週数22週以降の出産では、1万2千円加算されます)

 ▼役場に申請が必要なとき
 ・直接支払制度を利用されない場合
 ・直接支払制度を利用したが、出産費用が出産育児一時金の額を下回り差額が発生した場合
 <直接支払制度とは>
 被保険者に対し請求される出産費用について、保険者が分娩機関に出産育児一時金を直接支払うことで、分娩機関の窓口での被保険者の負担軽減を図るものです。分娩機関から直接支払制度を利用するかの確認があります。

<申請の時必要なもの> 
 ・加入中の健康保険情報がわかるもの
 ・分娩機関との直接支払制度合意文書
 ・領収書(費用内訳がわかるもの)
 ・通帳などの口座番号がわかるもの
 ・手続きに来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)  
 ・委任状 ※別世帯の方が手続きに来られる場合


海外で出産された方へ

 宇美町の国民健康保険に加入している方が、海外で出産された場合も、日本国内の出産と同様に「出産育児一時金」の支給対象となる場合があります。手続きや必要書類が国内出産と一部異なりますので、以下をご確認ください。  

 ▼支給方法
  海外出産の場合は、原則として「事後申請(受取人へ直接支給)」となります。海外医療機関への直接支払制度は利用できません。
  ※海外口座への振込はできません(国内金融機関の口座をご準備ください)。

 ▼申請期限
  出産日の翌日から2年以内
  ※期限を過ぎると申請できません。余裕をもってご準備ください。

 ▼申請に必要なもの
 1.マイナ保険証または資格確認書のいずれか
 2.国保の世帯主名義の振込口座が分かるもの
 3.出産された加入者のパスポート原本(出産日に渡航していたことが出入国印で確認できるもの)
 4.医療機関や領事館で発行された出生証明書原本及び翻訳文
   医療機関出生証明書は、担当医や病院長の証明で署名・押印等があるもので分娩者の氏名(フルネーム)及び分娩日が記載されているものが必要です。
   日本語訳はご自身でしたものでも結構です。翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載してください。
   ※死産、流産の場合・・・死産証明書(医療機関で発行されたもの。翻訳付き)
 5.出産した医療機関が発行した明細書、領収書及び翻訳文
   支払額・通貨・支払日・医療機関名が確認できるもの(必ず「出産に係る費用」であることが分かるもの)
   ※カード支払いの場合は決済明細の写しを求めることがあります。
 6.調査に関わる同意書 同意書 [PDFファイル/196KB]
   来庁時に窓口でご記入いただきます。
​   ※出産した医療機関等に調査を行う場合があります。
 7.その他
  ・母子健康手帳原本(お持ちの場合)
  ・委任状(申請者と受取人が異なる場合)
  ・多胎の場合はその旨が分かる書類

 ▼注意事項
 ・重複受給防止のため、勤務先の健康保険など他制度で同様の給付を受ける予定がある場合は必ず申告してください。
 ・1年以上海外に滞在しているなど居住実態が国内にないと判断される場合には、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合があります。その場合は出産育児一時金の支給対象とはなりません
 ・書類に不備や不足がある場合は追加提出をお願いすることがあります。
 ・為替や領収書の通貨が日本円でなくても構いませんが、記載内容が明確である必要があります。
 ・空港の出入国審査で自動化ゲートを利用される場合はパスポートに出入国印は押印されません。自動化ゲートの通過時に職員に押印してもらうようにしてください。自動化ゲート通過等で出入国が確認できない場合には,航空券(電子航空券の写しでも可),査証等,海外渡航の事実が確認できるものをお持ちください。これらが無い場合には,法務省の出入(帰)国記録に係る開示請求による記録の写しをご提出いただく場合があります(発行には手数料等がかかりますが,申請者の負担となります)。

 


国保加入者が死亡した時 (葬祭費)

 被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
 
 申請できる期間は、葬儀を行った日の翌日から2年間です。

 ▼支給額 3万円

 ▼申請に必要なもの
  ・喪主を証明するもの(会葬御礼ハガキ・葬祭場の領収書など)
  ・喪主の通帳などの口座番号がわかるもの
  ・喪主の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど) ※官公署が発行した顔写真付きのもの以外は2点必要
  ・喪主および亡くなった方のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票の写し)    

   葬祭費申請書 [PDFファイル/103KB]

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