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国保税の納め方

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

普通徴収(納付書・口座振替でのお支払い)

 国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までの1年分を6月から翌年3月までの10回払いでお支払いいただきます。

 詳しいお支払方法についてはこちらをご確認ください(納付方法)。

 毎年6月中旬にその年度の国民健康保険税の納税通知書を送付いたします。

 < 納  期 > 

     納期限
4月 ※お支払いはありません。
5月 ※お支払いはありません。
6月(第1期) 6月末
7月(第2期) 7月末
8月(第3期) 8月末
9月(第4期) 9月末
10月(第5期) 10月末
11月(第6期) 11月末
12月(第7期) 12月25日
1月(第8期) 1月末
2月(第9期) 2月末
3月(第10期) 3月末

※納期限及び口座振替日は、原則納付月の末日となります。12月(第7期)のみ25日が振替日となります。ただし、 末日及び12月25日が土・日・祝祭日の場合の振替日は、金融機関の翌営業日となります。(詳しくは納税通知書でご確認ください)

※年度末に国保に加入された場合や、前年度以前にさかのぼって保険税額が変更になった場合は、4月または5月のお支払となる場合があります。

 特別徴収(年金からのお支払)

 国民健康保険制度では、保険税を世帯主の方が受給している年金からお支払いいただく仕組みを設けています。 

対象となる方

 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く。)で、年額18万円以上の年金を受給している方。
 ただし、年度途中で75歳になる世帯主、また、介護保険料と国保税の合算額が年金額の2分の1を超える場合は、対象となりません。

特別徴収の時期

前年度から継続して特別徴収対象世帯の方

 4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回

徴収時期(納期)             徴収税額
4月、6月、8月
(仮徴収)
前年度の2月の保険税額。
10月、12月、2月
(本徴収)
本年度保険税額を算定し、そこから仮徴収額を差し引いた額の3分の1の額。

 

新たに特別徴収対象世帯となった方

 6月から9月までは納付書か口座振替にてお支払いただき、10月に支給される年金から特別徴収が開始されます。

※特別徴収により国保税を納めていただいた場合、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。

支払方法の変更について

 申請により口座振替によるお支払いに変更することができます。希望される場合は、窓口にて「特別徴収停止」のお手続きが必要となります。申請された時期により、支払い方法を変更できる時期が異なりますので、詳しくは窓口にてご確認ください。

<お持ちいただくもの> 
・国民健康保険証  ・預金通帳  ・通帳のお届け印

※現在口座振替にてお支払いいただいている方が特別徴収の対象となった場合、上記お手続きがなければ特別徴収が優先されますので、ご注意ください。

社会保険料控除証明書について

 毎年1月中旬に、世帯主あてに社会保険料控除証明書のハガキを郵送いたします。

 ※特別徴収でお支払いいただいている方は「公的年金の源泉徴収票」に記載されていますので、社会保険料控除証明書は郵送されません。

 ※ハガキが届く前に証明書が必要な方や、証明書を紛失された方は、証明書発行窓口にて発行できます。