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引っ越しのとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月3日更新

マイナンバーカードを使ってオンラインで手続きをする場合

 マイナンバーカードと対応したスマートフォンまたはパソコン等を使って、オンラインで転出手続き(国外を除く)、転入先の市区町村への来庁予約、町内での転居手続きの来庁予約ができるようになりました。
 オンラインの転出手続きをした場合、来庁が原則不要になります。また、夜間や休日であってもご自身のタイミングでお手続きを進めることができますので、ぜひご利用ください。
 詳しくは、デジタル庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
※転入先の市区町村への来庁予約及び町内での転居手続きの来庁予約を行った場合、ご自身で入力した来庁予定日以降に窓口へ来庁する必要があります。手続き方法等については、ホームページ内のリンク先をご確認ください。
 ・転入の場合
 ・転居の場合

役場の窓口で手続きをする場合

窓口にこられる方の本人確認をしています。マイナンバーカード等の本人確認書類をお持ちください。​

<本人確認書類について>

(1) 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のいずれか1点
(2) 上記(1)をいずれもお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳など氏名を確認できるものを2点以上
  ※あわせて本人確認のため質問させていただくことがございます。

転入届(他の市町村から宇美町に引っ越してきたとき)

 [届出期間]
転入した日から14日以内
[必要なもの]
◎前住所地が発行した転出証明書 
(国外から町内に転入してきた場合は、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票、パスポートが必要となります。)

◎届出に、本人または世帯主が直接窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。

◎窓口に来られる方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。

住所が異動する方全員のマイナンバーカードをお持ちください。

 <異動届 様式> [Excelファイル/230KB]
 <異動届(転入) 記入例> [PDFファイル/234KB]
 <委任状> [PDFファイル/84KB]

マイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)

マイナンバーカードを利用した転出届を行った方は、転入する際、窓口にマイナンバーカードを持参し、既に登録している4桁の暗証番号の入力をすることで、転入の手続きができます。

<特例転入ができる場合>

他の市町村に届け出た転出予定日から30日を経過していないこと。転入した日(実際に住み始めた日)から14日を経過していないこと。
※上記期間を過ぎてしまうと、マイナンバーカードは廃止となり、継続利⽤できなくなります。 

[必要なもの]
◎マイナンバーカード
前住所地でマイナンバーカードによる転出届を行った際には「転出証明書」の発行はありません。必ず、マイナンバーカードをご持参ください。

◎届出に、本人または世帯主が直接窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。

◎窓口に来られる方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。

住所が異動する方全員のマイナンバーカードをお持ち下さい。

マイナンバーカードの継続利用について

本⼈(法定代理人・成年後⾒人)または新しい住所の同⼀世帯員の方で、暗証番号の入力ができる方は、転⼊届と同時にマイナンバーカードの継続利用の⼿続きをすることができます。

任意代理人の方が継続利用の⼿続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
〈継続利⽤の条件〉
(1) 有効期間内のマイナンバーカードであること。
(2) マイナンバーカードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること。
(3) 追記欄に余白があること。(住所の変更を記入する余白がない場合は再交付申請が必要です)
(継続利用に関しては以下の期限の定めがあります。期限を経過した場合は継続利用の手続きができなくなり、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください)                                                                                             
(4) 転出予定日から30日以内に転⼊届の手続きを行うこと。
(5) 転⼊をした日(実際に住み始めた日)から14日を経過していないこと。
(6) 転⼊届を⾏った日から90日を経過していないこと。

《注意事項》
継続利⽤⼿続きを⾏うためには、暗証番号の入力が必要です。必ず確認のうえ⼿続きをしてください。暗証番号を忘れてしまったり、ロックされてしまったときは、暗証番号の初期化をしたうえで再設定を⾏わないと継続利用の⼿続きができません。
同⼀世帯の方が⼿続きを行う場合、本⼈から⼿続きする方に暗証番号を伝えておく必要があります。
※詳しくは、「マイナンバーカードの暗証番号再設定」をご確認ください。

 

マイナンバーカードの電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。                                                                                             
マイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電⼦証明書の暗証番号(英数字混在の6桁〜16桁)が入力できれば、その場で新しい署名⽤電⼦証明書を発行いたします。 

                                                                       
署名⽤電⼦証明書の発⾏⼿続きはご本⼈様のみ可能です。
代理人の方(同⼀世帯の方を含む)が署名⽤電⼦証明書の発行⼿続きをする場合は、文書照会となります。
申請当日に手続きが完了しませんのでご注意ください。
なお、利用者証明用電⼦証明書は、⽒名、住所等が変更となっても失効しません。

転居届(宇美町内で引っ越したとき)

 [届出期間]
転居した日から14日以内

[必要なもの]
◎届出に、本人または世帯主が直接窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。

◎窓口に来られる方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。

住所が異動する方全員のマイナンバーカードもお持ち下さい。
<異動届(転居) 記入例> [PDFファイル/235KB]
※様式は転入届の<異動届 様式>をご利用下さい

転出届(他の市町村に引っ越すとき)

[届出期間]
転入する日まで

[必要なもの]
◎届出に、本人または世帯主が直接窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。

◎窓口に来られる方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。
<異動届(転出) 記入例> [PDFファイル/234KB]
※様式は転入届<異動届 様式>をご利用下さい。

マイナンバーカードを利用した転出届(特例転出)

マイナンバーカードをお持ちの方や、お持ちの方がいる世帯が宇美町から他市町村へ引っ越しをする場合、マイナンバカードを利用した転出届をすることで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引っ越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入届(特例転入)をすることができます。
〈特例転出ができる場合(1)~(3)全てに該当する方〉
(1)転出される方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれていること。
(2)転出先が国内であること。
(3)新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること。
[届出期間]
転入する前、または新しい市区町村に住み始めてから14日以内

◎届出に、本人または世帯主が直接窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。(なお、任意代理人については原則として異動する方からマイナンバーカードを預かってきていただきます。また、委任状に『マイナンバーカードを利用した転出届』を委任する旨の記載が必要となります)

◎窓口に来られる方の本人確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類をお持ちください。                                                                    

「注意事項」  

マイナンバーカードの継続利用を希望される方は、引っ越し先に住み始めてから14日以内もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに届出が必要となります。それを過ぎてしまうと、マイナンバーカードは廃止となり、継続利用はできなくなります。                

郵送で転出届を提出する場合

 ※転出届をする前にお引越をしてしまった場合に、郵送で転出届をすることができます。

[申請方法]
1、「転出証明書依頼書」に以下の事項をご記入ください。
  ・届出人の住所・氏名・連絡先
  ・異動日
  ・新住所・旧住所及びそれぞれの世帯主の氏名
  ・異動する方の氏名・生年月日・続柄
 ※代理人が届け出る場合は委任状が必要です
2、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類の写し、返信用封筒(切手貼付、宛名記載のもの)※返送先は原則、転出証明書依頼書に記入した新住所地となります。

3、「転出証明書」を返送します。新しい住所地で転入の手続きをお願いします。
  <転出証明書依頼書 様式> [PDFファイル/78KB]
※詳しくは住民課戸籍住民係へお問いあわせください。


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