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マイナンバーカードの暗証番号の再設定について
みなさまがお持ちのマイナンバーカードには、交付を受ける際にご自身で設定された最大4種類の暗証番号(パスワード)が設定されています。
暗証番号を忘れてしまった場合や、誤った番号を入力しロックがかかってしまった場合、ふたたび機能を利用するためには、暗証番号の再設定が必要となります。再設定の手続きを行う場合は、住民係窓口((2)番窓口)にお越しください。
暗証番号の再設定のお手続きについて
受付窓口
宇美町役場 住民課戸籍住民係 ((2)番窓口)
受付時間
○ 平日 8時30分から17時15分まで
毎月 25日は20時まで(土日祝日に当たる場合は、翌開庁日)
○ 第2日曜日 9時から12時まで
※システムの不具合により、当日お渡しできないことがあります。
※夜間窓口と第2日曜日の窓口開設日は、こちらのページで確認できます。
手数料
無料
必要なもの
○ 申請者(利用者)が手続きする場合
- マイナンバーカード
○ 法定代理人が手続きする場合
- 申請者(利用者)のマイナンバーカード
- 法定代理人の顔写真付き本人確認書類
- 戸籍謄本・登記事項証明書等、法定代理人であることを証明できる資料
○ 任意代理人が手続きする場合 (即日の再設定はできません)
申請者(利用者)の住所へ照会書兼回答書及び委任状を郵送します。申請者(利用者)が照会書兼回答書及び委任状に暗証番号等必要事項を記入いただき、封筒に封入しのり付けした上で任意代理人が照会書兼回答書及び委任状をお持ちください。即日の再設定はできないため、あらかじめご了承ください。
(1)1回目に来る時
- 申請者(利用者)のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A1点もしくはB2点)
- 個人番号カード暗証番号再設定申請書
(2)1回目の受付後、照会書兼回答書及び委任状を申請者(利用者)の住所に郵送いたしますので、必要事項を記入のうえ、封筒に入れのり付けをした状態で任意代理人にお渡しください。
(3)2回目に来る時
- 申請者(利用者)のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(A2点もしくはA1点+B1点)
- 照会書兼回答書及び委任状
注記1: 申請者(利用者)は照会書兼回答書及び委任状に新しく設定する暗証番号を記入してください。
| 種別 | 本人確認書類 例 (有効期限内のものに限ります。) ※A2点もしくはA1点+B1点 |
|---|---|
|
A ( 顔写真付きに限る ) |
個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または、仮滞在許可書 |
|
B ( 氏名および住所 または 氏名および生年月日 の記載があるものに限る ) |
資格確認書または介護保険の被保険者証、医療受給者証、子ども医療費受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証(診療依頼書)、母子健康手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、各種年金証書または年金手帳・基礎年金番号通知書など、障がい福祉サービス受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/43KB]※1・指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類※2・公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類※3・法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 [PDFファイル/42KB]※4など
※1 病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が長期で入院している者や介護施設等に入所している者である場合で、病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※2 指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が居宅介護支援を受けている者である場合で、指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※3 公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者である場合で、上記の者について相談している公的な支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 ※4 法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 交付申請者が15歳未満の者である場合で、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類を本人確認書類の1つとして使用することができます。 |
注記1: 戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の者でも取得できる書類は、本人であることを確認するための書類に該当いたしません。
コンビニで行う暗証番号の再設定について
暗証番号の再設定は、お手持ちのスマートフォンにアプリをインストールし、コンビニのキオスク端末から手続きを行うことができます。手順等についてはマイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化<外部リンク>をご確認ください。



