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令和6年12月2日以降は保険証の発行が終了します(国民健康保険)
従来の保険証は発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用登録されているマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、12月2日以降も保険証に記載のある有効期限(令和7年7月31日)まで使用することが可能です。
(注)転出した場合や転職等で加入している健康保険が変わった場合など、宇美町の国民健康保険の資格を失った場合は宇美町の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人や70歳になる人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。
(注)転出した場合や転職等で加入している健康保険が変わった場合など、宇美町の国民健康保険の資格を失った場合は宇美町の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する人や70歳になる人など、一部の人は有効期限が異なる場合があります。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
※「資格情報のお知らせ」とは、新規資格取得時や窓口負担割合の変更時などに交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合(70歳以上のみ)などが記載される予定です。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
※「資格情報のお知らせ」とは、新規資格取得時や窓口負担割合の変更時などに交付されるもので、氏名、被保険者番号、負担割合(70歳以上のみ)などが記載される予定です。
マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限(令和7年7月31日)の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。
1. より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。
また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。
2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。
※長期入院の非課税世帯の食事代の減額の申請手続きは必要です。
※未就学児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証などの医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。
3. 自分の健康管理に役立つ
自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます。
4.確定申告がカンタン・便利になる
医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。
詳細については、以下の厚生労働省等のウェブサイトでご確認ください。
マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。
1. より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、おくすり手帳の提示が不要になったり、口頭で説明が不要になります。
また、さまざまなデータを通して、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができたり、お薬の飲み合わせや分量の調節なども可能になります。
2. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。
※長期入院の非課税世帯の食事代の減額の申請手続きは必要です。
※未就学児・重度障がい・ひとり親等医療受給者証などの医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。
3. 自分の健康管理に役立つ
自分が処方された薬や特定健診の情報が、マイナポータルでいつでも見ることができます。
4.確定申告がカンタン・便利になる
医療費控除の確定申告を行うとき、マイナポータルで連携した医療費通知情報を使うことで自動入力できます。医療費通知(医療費のお知らせ)や医療費の領収書などから集計する手間がかからないため、確定申告が簡単になります。
詳細については、以下の厚生労働省等のウェブサイトでご確認ください。