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産前産後期間の国民健康保険税の軽減措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

​保険税の軽減措置

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を一部免除する制度が創設されました。

​軽減の内容​

  • 出産(予定)日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額が免除の対象です。
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が免除の対象となります。 ※単胎妊娠と多胎妊娠の方とで免除の対象期間が異なります。                 (所得割額と均等割額についてはこちら)

 【免除期間のイメージ図】

産前産後イメージ図 最新
注:すでにお支払い済の場合でも、申請することで保険税の一部が還付になる場合がございます。

対象となる方

出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方で、保険税の免除の対象期間内に国民健康保険に加入している、または加入していた方。
注:妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

届け出の方法​

以下の3点をご用意のうえ、宇美町役場国保係の7番窓口までお越しください。

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  2. 母子健康手帳(多胎妊娠の場合は、それぞれの母子健康手帳が必要)
  3. マイナンバーがわかる書類