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マイナンバーカードの住所や氏名等に変更があったとき
マイナンバーカードの住所や氏名等に変更があったとき
マイナンバーカードに記載された住所や氏名に変更があった場合、窓口で記載事項の変更が必要です。手続きでは、内部データの書き換えおよびカード券面への印字を行います。役場でお届けをされる際などに、マイナンバーカードも一緒にお持ちください。
手続きの名称について
手続き事由 | 名称 |
---|---|
自治体を越えての住所異動に伴う手続き | 継続利用 |
宇美町内での住所異動や氏名変更に伴う手続き | 券面更新 |
手続きできる方
1. 本人または本人と同世帯の方
2.法定代理⼈(15歳未満の⼦の親権者や成年後⾒⼈)
3.同世帯ではない代理人(後日の来庁が必要になる場合があります。)
必要な書類
1.本⼈または本人と同世帯の方が代理人として手続きを行う場合
・⼿続きするマイナンバーカード
※カード内部の情報を更新するため、交付時に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要となります。
・代理人の本人確認書類
2.法定代理⼈(15歳未満の⼦の親権者や成年後⾒⼈)が手続きを行う場合
・⼿続きするマイナンバーカード
※カード内部の情報を更新するため、交付時に設定した数字4桁の暗証番号の入力が必要となります。
・法定代理⼈の本⼈確認書類
・代理権が確認できる書類(⼾籍謄本や登記事項証明書)
※「代理権が確認できる書類」は、15歳未満の子の親権者で町内に本籍または住民票があり、その資格が確認できる場合は不要です。
3.同世帯ではない代理⼈が手続きを行う場合
・⼿続きするマイナンバーカード
・ 代理⼈の本⼈確認書類
・ 委任状 [PDFファイル/119KB]
※暗証番号を書いた委任状を封詰め・のり付けした状態でお持ちいただいた場合は、職員が代理で暗証番号の入力を行い、手続きが完了します。
〈暗証番号が記入された委任状がない場合〉
役場からご本人宛に、マイナンバーカードの照会書兼委任状を送付します。照会書兼委任状に暗証番号等の必要事項をご本人が記入し、封詰め・のり付けしたものを代理人の方が後日改めて窓口にお持ちください。手続き完了に数日かかるため、時間に余裕を持って手続きを行ってください。
《本人確認書類》
A.官公庁発行の顔写真付き身分証明であれば1点(原本のみ) |
B.その他官公庁発行の身分証明(顔写真無し)であれば2点以上(原本のみ) |
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る) |
健康保険証、介護保険証、生活保護受給者証、母子健康手帳、年金手帳 等 |
⼿続きの条件
・カードが有効期間内であること
・カードを窓⼝に持参していること
・追記欄に余⽩があること(住所の変更を記⼊する余⽩が無い場合は、再交付申請が必要です。)
マイナンバーカードの継続利用について
継続利用に関しては以下の期限の定めがあります。期限を経過した場合は継続利用の手続きができなくなり、マイナンバーカードが失効しますのでご注意ください。
・転出予定⽇から30⽇以内に転⼊届の手続きを行うこと。
・転⼊をした⽇(実際に住み始めた日)から14⽇を経過していないこと。
・転⼊届を⾏った⽇から90⽇を経過していないこと。
《注意事項》
・継続利⽤⼿続きを⾏うためには、暗証番号の⼊⼒が必要です。必ずご確認のうえ⼿続きをしてください。
・暗証番号を忘れてしまったり、ロックされてしまったときは、暗証番号の初期化をしたうえで再設定を⾏わないと継続利⽤の⼿続きができません。
・同⼀世帯の⽅が⼿続きを⾏う場合、本⼈から⼿続きする⽅に暗証番号を伝えておく必要があります。
〈マイナンバーカードの暗証番号再設定について〉
マイナンバーカードの署名用電子証明書について
・住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。
・引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。記載事項の変更と併せて手続きを行います。
・マイナンバーカードをお持ちのうえ、ご本人が署名⽤電⼦証明書の暗証番号(英数字混在の6桁〜16桁)が⼊⼒できれば、その場で新しい署名⽤電⼦証明書を発⾏いたします。
・代理⼈の⽅(同⼀世帯の⽅を含む)が署名⽤電⼦証明書の発⾏⼿続きをする場合は、役場から署名用電子証明書・利用者照明用電子証明書 照会書兼委任状を送付する⽂書照会となります。申請当⽇に⼿続きが完了しませんのでご注意ください。
なお、利⽤者証明⽤電⼦証明書は、⽒名、住所等が変更となっても失効しません。