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医療費通知(医療費のお知らせ)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

医療費通知(医療費のお知らせ)について

 国民健康保険をはじめとする公的医療保険では、医療機関を受診した際、医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで医療を受けることができるので、医療費の総額が意識しにくいしくみになっています。 
 そこで宇美町国民健康保険では、医療費負担のしくみや健康について理解を深めていただくために、年6回(2か月毎に)「医療費通知(医療費のお知らせ)」を各世帯にお届けし、みなさんの医療費をお知らせしています。
医療費のお知らせ等のために通知しますので、世帯の中に受診者がいなければ、通知はありません。
 医療費はみなさんに納めていただいている保険税等でまかなわれています。医療費通知をご覧いただき、受診状況をふり返り、健康な体づくりや、病気の早期発見・早期治療を心がけて、国民健康保険事業の健全な運営にご協力ください。

 

医療費通知の送付時期

送付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
対象診療月 1・2月 3・4月 5・6月 7・8月 9・10月 11・12月

 

領収書は大切に保険しましょう

 医療機関等で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った大切な証拠書類です。高額療養費や医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、医療費控除を受ける際は、領収書を5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません)

 

医療費通知を活用した医療費控除の申告手続きについて

 平成29年度税制改正により、所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、「医療費の明細書」を添付する方式に改められました。これに伴い、医療保険者が交付する医療費通知を添付する場合は、「医療費の明細書」の明細欄の記入を省略することができます(医療費通知に反映できない月分は「医療費の明細書」への記入になります)。

 ※平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
 ※平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
 ※医療費控除の詳細につきましては、国税庁のホームページ(新ウィンドウで表示)<外部リンク>でご確認いただくか、税務署へお問い合わせください。

 

医療費通知を添付する際の注意事項

 実際に医療機関等で支払った額と医療費通知に記載された額が一致していない場合は、実際に支払った額に訂正して申告してください。
 医療費通知は、医療機関等からの診療報酬明細書を基に作成しており、受診してから医療費通知に反映されるまで数ヶ月かかります。医療費通知に記載されていない月の医療費については、領収書を基に明細書をご準備ください。