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ジェネリック医薬品について
ジェネリック医薬品差額通知書の送付について
ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許が切れた後で製造・販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果を持つ後発医薬品のことです。先発医薬品より安価で、患者さんの自己負担の軽減、医療費の削減につながります。
宇美町国民健康保険では、被保険者の方に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に変更した場合、薬の自己負担割合がどのくらい軽減できるかを試算したジェネリック医薬品差額通知書を送付いたします。
ジェネリック医薬品への変更を希望される方は、医師・薬剤師にご相談ください(変更できない薬もあります)。
・差額通知は主に軽減額の大きい方に行っています。
令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品(後発医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則「特別の料金」をお支払いいただくことになります。
この機会に、ジェネリック医薬品に切り替えてみませんか。
この機会に、ジェネリック医薬品に切り替えてみませんか。
・ジェネリック医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
・先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、原則自己負担していただくことになります。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
・流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。
・先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、原則自己負担していただくことになります。
・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はいりません。
・流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
詳しくは、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。
令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み<外部リンク>