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浄化槽の維持と管理について
浄化槽の維持と管理について
浄化槽は、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。しかし正しく使わないと、悪臭の原因となったり、河川・海などを汚すことになります。
・水はきちんと流しましょう。
・トイレットペーパー以外のものを流さないでください。
・ブロアーの電源は、切らないでください。
浄化槽清掃業者
氏名または名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
(株)柳原産業 | 宇美町障子岳南3-4-12 | 092-932-0648 |
(有)アメニティ宇美 | 宇美町原田3-30-2 | 092-932-0302 |
法定検査を受けましょう
すべての浄化槽には、定期的な保守点検、清掃及び法定検査が義務づけられています。
また、新設の浄化槽については、使用開始から3月を経過した日から5月の間に、検査を受けなければなりません。
これらの法定検査は、浄化槽が本来の性能を有しているか、また日常の維持管理が適正に行われているかを検査するものです。
法定検査については、宗像・遠賀保健福祉環境事務所(電話:094-036-2045)、または県浄化槽協会(電話:092-947-1800)にお問い合わせください。
合併処理浄化槽設置事業補助金
生活雑排水による公共用水域等の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に、設置費用の一部を町が補助する制度です。
ただし、次の項目に該当する方に対して補助金は交付できません。
- 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
- 専用住宅等を借りている者で、賃貸人の承認が得られない者
- 販売の目的で合併処理浄化槽付き専用住宅等を建築(改築を含む。)する者
- 宇美町合併処理浄化槽の普及に関する条例(平成元年条例第9号)に反する者
- 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員またはその者と密接な関係を有する者
- 本町の町税等を滞納している者
受付期間
4月から11月まで。 ただし、予算に達し次第締め切ります。
※浄化槽設置工事の着工前に申請してください。着工後の申請は補助の対象になりません。
※2月末頃までに竣工し、実績報告書の提出ができるものに限ります。
補助対象地域
・補助金の交付の申請から起算して5年以内に公共下水道が整備される見込みがない地域
・地形等により公共下水道への接続が困難な地域
補助金の額及び人槽算定基準
専用住宅の浄化槽の規模は建物の床面積で決まり、それを『人槽』で表します。
『人槽』ごとの補助金の額は、次のとおりです。
人槽区分 |
放流水(Bod) |
補助金額 |
---|---|---|
5人槽 |
10ppm以下 |
342,000円 |
6人槽 |
10ppm以下 |
414,000円 |
7人槽 |
10ppm以下 |
414,000円 |
8人槽 |
10ppm以下 |
537,000円 |
10人槽 |
10ppm以下 |
537,000円 |
5人槽:延床面積130平方メートル以下の住宅
7人槽:延床面積130平方メートルを超える住宅
10人槽:台所及び浴槽が2箇所以上ある住宅(2世帯・大家族住宅)
生物化学的酸素要求量(以下「Bod」という。)除去率95%以上放流水のBod10mg/リットル(日間平均値)以下の機能を有し、かつ町長が指定したものとします。
※専用住宅以外の人槽算定方法は、宗像・遠賀保健福祉環境事務所地域環境課(094-036-2045)にお尋ねください。
申請方法
詳細については以下のファイルを参照にしてください。
宇美町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱 [PDFファイル/2.26MB]
申請書類関係
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]
補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/17KB]
【参考】浄化槽設備士チェックリスト [PDFファイル/69KB]