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身体障害者手帳について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

身体障害者手帳について


 身体に障がいのある人が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。利用できる制度は、障がいがある部位・種別・等級などによって異なります。申請窓口は、宇美町役場健康福祉課です。

《障がいの種別・等級について》
 種別は、身体障害者旅客運賃割引規則に基づいて第1種と第2種に分かれており、障がいの程度により等級が1級から6級までに区分されます。

《対象者》

 視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹)、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に永続する障がいのある人で身体障害者福祉法に定められた表に該当する人。

《申請書と診断書・意見書について》
 
健康福祉課の窓口にあります。また、福岡県障がい福祉課のホームページからもダウンロードできます。
 <福岡県障がい福祉課 ホームページ<外部リンク>

 

《申請に必要なもの》
(1) 新規、再認定、障がい等級変更、障がい追加の場合
 
1. 身体障害者手帳(再)交付申請書
 2. 身体障害者手帳 診断書・意見書(指定医が作成したもので申請日から3か月以内のもの)
 3. 写真 (たて4cm・よこ3cm、1年以内に撮影したもので胸から上が写っており顔がはっきりご本人とわかるもの、原則脱帽しているもの)
 4. 窓口で申請書を提出する人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
 5. 手帳を申請する人のマイナンバーが確認できるマイナンバーカードまたは通知カード
 ※新規以外の場合は、現在お持ちの身体障害者手帳もお持ちください。

(2) 紛失・破損などによる再交付の場合
  (1)の「1,3,4,5,」と現在お持ちの身体障害者手帳(紛失した場合は不要)

(3)住所や氏名を変更した場合(宇美町への転入を含む。)
  変更があった場合、宇美町役場へ届け出が必要です。(1)の「4,5」と現在お持ちの身体障害者手帳をお持ちください。
  
(4)手帳に該当しなくなった場合
  症状が改善して障がいに該当しなくなった場合や手帳の認定を受けている人が亡くなった場合は、手帳を返還してください。(1)の「4,5」と現在お持ちの身体障害者手帳をお持ち
 ください。

《手帳用の写真について》
 次の1から6のような写真は、受け付けることができませんのでご注意ください。
 1.古い写真
 2.背景と本人の境目がわかりにくいもの
 3.カラーコピーや写真用紙以外に印刷したもの
 4.プリクラ、アプリ等で顔を加工したもの
 5.顔に影がある、または過度な明るさで顔が不明瞭なもの
 6.変色等の恐れがあるもの

《再認定について》
 障がいの種類や等級によって、障がいの状態を見直すために「再認定」を設定される場合があります。再認定時期が設定されている人の身体障害者手帳には「再認定の時期」の欄に再認定時期が記載されます。空欄の人は、再認定がありません。
 再認定時期のおよそ1か月前に福岡県の判定機関から宇美町役場に再認定が必要な人へのお知らせが届きます。届いたお知らせについては、宇美町役場から再認定が必要な人へ送付いたします。

《手帳の作成にかかる期間》
 障がいに関する手帳の判定は、福岡県の判定機関で行われます。そのため、申請から1か月半から2か月程度かかることがありますのでご了承ください。
 

《手帳を受けられた方へ》
 
身体障害者手帳は、氏名や顔写真、住所などの個人情報が記載されている身分証明書です。大切に使用してください。手帳を他人に譲ったり貸したりすることはできません。
 また、再認定時期を過ぎた手帳は無効となりますのでご注意ください。

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