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貸付事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

若年者技能習得資金貸与事業

趣旨

若年者の職業能力開発及び職業技術・技能の習得を推進するため、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら経済的な理由により専修学校等において、修業することが困難な者への技能習得資金の貸与を行っております。
貸与の対象者
貸与の対象となる者に関しては、次に揚げるいずれにも該当する者とする
  1. 町内に居住している者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校、義務教育、高校学校もしくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者であること。
  2. 専修学校等の職業に必要な技能及び知識の教授を目的とする学科に在学する者であること。
  3. 習得した技能及び知識を自己の職業と結びつけようとする意欲が充分な者であること。
  4. 専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者として規則で定める者であること。
    ※この場合において、次のいずれかに該当する者が対象となります
    • その属する世帯が、生活保護を受けていること。
    • その属する世帯が、市町村民税非課税であること。
    • その属する世帯の収入が生活保護基準の1.5倍以下であること。
  5. 日本育英会法による学資、若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による修学に必要な、資金又は国、地方公共団体等からの同種の資金の給付または、貸与を受けていない者
  6. 過去に技能習得資金の貸与を受けていない者
技能習得資金
技能習得資金には、2種類あり、授業料等修学に必要な資金「修学資金」と、入学金等入校に必要な「入校支度金」とがあります。
・修学資金(月額) 専門課程     53,000円  その他課程等  30,000円
・入学支度金   100,000円
返還
専修学校を卒業したとき、または技能習得資金貸与期間が満了したときに関しては、その属する月の翌月から起算して6ヶ月を経過した後、在学期間の3倍以内に月賦、半年賦、年賦その他1年以内の割賦の方法で返還していただきます。
 
返還債務の管理
返還債務に関しては、その保全、取り立てその他の管理業務を市町村で行います。
申請方法
貸与を受けようとする者は連帯保証人1名(県内に居住し、独立の生計を営む成年者)と連署の上、様式第1号(宇美町若年専修学校等技能習得資金貸与申請書)・様式第2号(宇美町若年者専修学校等技能習得資金貸与世帯調査書)を記入、その他、町長が必要とする書類を、宇美町役場健康福祉課へ提出。
合わせて、源泉徴収票等、この年度の世帯全員課税状況がわかる資料を添付。                                                                                                                                   
申請受付
専修学校等に入校される年度当初(4月1日)より受付開始
連絡先
宇美町役場 福祉課 福祉係 電話:092-934-2278