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児童手当のご案内(令和6年10月~)
児童手当の目的
児童を養育している保護者に児童手当を支給することで、家庭等での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方。
支給要件
・児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合を除く。)
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給。
児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できません。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても手当を支給。
父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している方を「父母指定者」に指定すれば手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している方に支給。(単身赴任の場合を除く。)
両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
手当額(月額)
養育するお子さん(22歳到達後の最初の年度末まで)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
例)21歳、14歳、7歳の3人のお子さんを養育している場合
→ 21歳のお子さんを第1子、14歳の児童を第2子、7歳の児童を第3子と数えます。
支給対象は、14歳、7歳の児童となり、14歳の児童は第2子の月額(10,000円)、7歳の児童は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。
年齢 | 手当額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
3歳以上 |
10,000円 |
※令和6年10月より所得制限が撤廃されました。
手当の支払いについて
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
※出生、転入または災害など、やむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、偶数月に支払月の前月分までが支給されます。
支払日は、各月とも10日です(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)。
児童手当認定請求
出生、転入などにより宇美町で児童手当を受給するためには、新規認定請求の手続きが必要です。児童手当はさかのぼっての支給ができないため、次の場合は手続きが遅れると、受給できない期間(児童手当が失われる期間)が生じますのでご注意ください。
1 請求者(※1)の健康保険証(厚生年金、共済年金等の方)(※2)の写し ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
2 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
3 マイナンバーカードまたは個人番号が分かるもの(申請者と配偶者分)および本人確認書類(※3)
4 児童と別居(宇美町外に居住)している場合
児童のマイナンバーがわかるものおよび別居監護申立書(あわせてが必要です。)
※1 児童手当の請求者は、父母のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)になります。
※2 マイナ保険証への移行により、令和6年12月以降新たに保険証が発行されなくなったため、以下のいずれかの方法で確認させていただきます。
申請時点で有効な保険証をお持ちの方は、従来の保険証をお持ちください。
・資格確認書(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・資格情報のお知らせ(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
・ご自身でマイナポータルの資格情報画面やデータの提示、又はそれらを印刷したもの
※3 本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
○代理の方が申請する場合は、代理人の本人確認書類、請求者からの委任状 [PDFファイル/61KB]、手続きに必要な書類をお持ちください。
○公務員は、勤務先の申請となります。(独立行政法人などへ出向の場合は、勤務先での申請ではない場合があります。)
児童手当の各種手続き
1 お子さんが生まれたとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
2 児童を監護することとなったとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。
認定請求の翌月分から手当が支給されます。
3 他の市町村に転出したとき
宇美町に受給事由消滅届、新住所地の市町村に認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(宇美町に転出届を提出した際の転出予定年月日)の翌日から15日以内に、新住所地の市町村へ認定請求すれば、住所変更した翌月分から手当が支給されます。
15日を過ぎた場合は認定請求の翌月分から支給となります。
4 児童が減ったとき
児童手当の支給の対象となる児童が減ったときには、額改定届の提出が必要です。
5 児童を養育しなくなったとき、児童が施設に入所したとき
児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
6 各変更届
・配偶者の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
・3歳未満の児童を養育している受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7 児童手当の受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に宇美町と勤務先に届出・申請が必要です。
公務員に採用された場合
児童手当は勤務先からの支給となりますので、採用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で消滅の手続きをお願いします。4月1日採用の場合は、4月分までは宇美町、5月分以降は勤務先からの支給となります。
必要書類:公務員になったことが確認できる書類(採用辞令等)
公務員を退職した場合
宇美町で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要です。退職日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で申請の手続きをお願いします。3月31日退職の場合は、3月分までは勤務先、4月分以降は宇美町からの支給となります。
必要書類
1 申請者の保険証(厚生年金、共済年金等の方)の写し ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
2 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
3 マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの(申請者および配偶者分)および本人確認書類※
4 退職辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
オンライン申請可能な手続き
児童手当の新規申請<外部リンク>(第1子の出生、町外からの転入などで新たに宇美町から児童手当の受給を希望する場合)
児童手当の増額・減額<外部リンク>(養育する子どもが増えた、または減った場合)
児童手当の消滅の届出<外部リンク>(町外に転出する場合や、児童手当を受給する理由がなくなった場合)
児童手当の現況届<外部リンク>(毎年6月頃宇美町から案内があった場合 ※原則提出不要)
氏名変更/住所変更等の届出<外部リンク>(児童手当を受給している方、配偶者、児童の氏名、住所などに変更があった場合)
児童手当に係る寄附の申出<外部リンク>(児童手当の寄附を希望する場合)
児童手当に係る寄附変更等の申出<外部リンク>(児童手当の寄附をしている方が寄附内容の変更を希望する場合)
未支払の児童手当等の請求<外部リンク>(児童手当を受給している方が亡くなり、未支払いの手当を受給を希望する場合)
続けて手当を受けるために
現況届(6月頃)
以下に該当する方は、現況届の提出が必要です。提出されない場合は、支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。
提出が必要な方には案内を送付します。
1 配偶者からの暴力等により、住民票を宇美町ではない市区町村に置いたまま、宇美町から児童手当を受給している方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 児童の兄姉等(※4)のうちに学生以外の者がいる方
6 その他、宇美町から提出の案内があった方
※4 児童の兄姉等とは、18歳到達後の最初の年度末を経過し、22歳到達後の最初の年度末までの間にあり、請求者に経済的負担のある子のこと
18歳年度末経過後も引き続き「第3子以降」として加算を受けるとき(3月頃)
以下に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるために書類の提出が必要です。
提出されない場合は、4月以降の手当が減額になる場合がありますのでご注意ください。
提出が必要な方には案内を送付します。
1 多子加算の算定対象になる子が18歳年度末を迎えるとき
2 進学した児童の兄姉等が22歳年度末到来前に学校を卒業するとき