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児童手当
令和6年10月から児童手当制度が一部変更になります
変更内容については、こちらからご確認ください。
児童手当の目的
児童を養育している保護者に児童手当を支給することで、家庭等での生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
支給要件
・児童が日本国内に住んでいること
原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合を除く。)
・児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給。
児童福祉施設等に入所している児童の父母等は受給できません。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても手当を支給。
父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している方を「父母指定者」に指定すれば手当を支給します。
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、児童と同居している方に支給。(単身赴任の場合を除く。)
両親が離婚協議中等で別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
手当の額(月額)
養育する児童(18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
児童の年齢 | (1)所得制限未満 |
(1)所得制限以上 (2)所得上限未満 |
(2)所得上限以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
0円 (支給対象外) |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
||
中学生 | 10,000円 |
所得制限
児童手当は、平成24年6月から(1)所得制限が適用され、令和4年6月からは(2)所得上限が適用されました。
毎年6月に前年中の所得で審査し、手当の額を決定します。
○児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。資格消滅となります。
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。
○児童を養育している方の所得が(1)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(1)所得制限限度額 | (2)所得制限限度額 【新設】 | |||
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扶養親族の数 |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の支払いについて
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
※出生、転入または災害など、やむを得ない理由により申請ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に申請すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として、6月、10月、2月の3回に分けて、支払月の前月分までが支給されます。
支払日は、各月とも10日です(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)。
児童手当認定請求
出生、転入などにより宇美町で児童手当を受給するためには、新規認定請求の手続きが必要です。児童手当はさかのぼっての支給ができないため、次の場合は手続きが遅れますと、受給できない期間(児童手当が失われる期間)が生じますのでご注意ください。
1 請求者の保険証(厚生年金、共済年金等の方)の写し ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
2 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
3 マイナンバーカードまたは個人番号が分かるもの(申請者と配偶者分)および本人確認書類※
4 児童と別居(宇美町外に居住)している場合
児童のマイナンバーがわかるものおよび別居監護申立書(あわせてが必要です。)
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
○代理の方が申請する場合は、(1)代理人の本人確認書類、(2)請求者の番号確認書類・本人確認書類または請求者からの委任状をお持ちください。
○公務員は、勤務先の申請となります。(独立行政法人などへ出向の場合は、勤務先での申請ではない場合があります。)
児童手当の各種手続き
1 お子さんが生まれたとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。お子さんが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
2 児童を監護することとなったとき
認定請求書(既に児童手当を受給している場合は額改定請求書)の提出が必要です。
認定請求の翌月分から手当が支給されます。
3 他の市町村に転出したとき
宇美町に受給事由消滅届、新住所地の市町村に認定請求書の提出が必要です。
転出予定日(宇美町に転出届を提出した際の転出予定年月日)の翌日から15日以内に、新住所地の市町村へ認定請求すれば、住所変更した翌月分から手当が支給されます。
15日を過ぎた場合は認定請求の翌月分から支給となります。
4 児童が減ったとき
児童手当の支給の対象となる児童が減ったときには、額改定届の提出が必要です。
5 児童を養育しなくなったとき、児童が施設に入所したとき
児童手当の支給の対象となる児童がいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
6 各変更届
・配偶者の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき。
・3歳未満の児童を養育している受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
7 児童手当の受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に宇美町と勤務先に届出・申請が必要です。
公務員に採用された場合
児童手当は勤務先からの支給となりますので、採用年月日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で消滅の手続きをお願いします。4月1日採用の場合は、4月分までは宇美町、5月分以降は勤務先からの支給となります。
必要書類:公務員になったことが確認できる書類(採用辞令等)
公務員を退職した場合
宇美町で新たに児童手当の申請手続き(認定請求)が必要です。退職日(事由発生日)の翌日から起算して15日以内に、宇美町で申請の手続きをお願いします。3月31日退職の場合は、3月分までは勤務先、4月分以降は宇美町からの支給となります。
必要書類
1 申請者の保険証(厚生年金、共済年金等の方)の写し ※保険者番号及び被保険者等記号・番号はマスキングしてください。
2 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
3 マイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号が分かるもの(申請者および配偶者分)および本人確認書類※
4 退職辞令書または退職元の児童手当支給事由消滅通知書
※本人確認書類:運転免許証等顔写真付き本人証明書 1点(顔写真付き公的本人証明書がない場合は、健康保険証等 2点)
続けて手当を受けるために(現況届)
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
ただし、一部の受給者は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には案内を送付します。
1 配偶者からの暴力等により、住民票を宇美町ではない市区町村に置いたまま、宇美町から児童手当を受給している方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、宇美町から提出の案内があった方