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「年齢到達」及び「卒業予定年月日到来」に伴う児童手当の手続きについて
※大学生年代以下(平成15年4月2日以降生まれ)のお子様を3人以上養育している場合のみ手続きが必要です。
年齢到達に伴う児童手当の手続きについて
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様は、年齢到達により令和7年3月31日をもって支給対象ではなくなります。
したがって、児童手当の支給額は減額となりますが、令和7年4月以降も受給者がお子様の監護・生計費の負担を行う場合は、第3子以降の支給対象のお子様に対して多子加算(月額30,000円)が適用となります。
つきましては、令和7年4月以降の状況を確認するため、以下の方にお知らせを送付しています。引き続き、監護・生計費の負担を行う場合は、必要書類をご提出ください。
なお、令和7年4月以降、監護・生計費の負担を行わない場合は提出不要です。
(例)令和7年4月以降、監護・生計費の負担を行う大学生がいる場合
<~令和7年3月> <令和7年4月~>
第1子(高校3年生)…10,000円/月 第1子(大学1年生)…支給なし
第2子(中学3年生)…10,000円/月 → 第2子(高校1年生)…10,000円/月
第3子(小学6年生)…30,000円/月 第3子(中学1年生)…30,000円/月
お知らせ送付対象者(すべての条件に該当する方)
□ 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれのお子様を養育している方
□ 平成19年4月2日以降生まれのお子様を養育している方
□ 平成15年4月2日以降生まれのお子様を3人以上養育している方
提出書類
児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/195KB]
児童手当 額改定認定請求書(記入例) [PDFファイル/200KB]
監護相当・生計費負担の確認書 [PDFファイル/128KB]
監護相当・生計費負担の確認書(記入例) [PDFファイル/138KB]
卒業予定年月日到来に伴う児童手当の手続きについて
児童手当制度改正に伴い、監護・生計費の負担がある大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子様がいる方に「監護相当・生計費負担の確認書」をご提出いただきました。令和7年3月に短期大学・専門学校等の卒業を迎えるお子様については、令和7年4月以降の状況を改めて確認させていただく必要があります。
つきましては、以下の方にお知らせを送付しています。受給者が令和7年4月以降もお子様の監護・生計費の負担を行う場合は、第3子以降の支給対象のお子様に対して多子加算(月額30,000円)が適用となりますので必要書類をご提出ください。
なお、令和7年4月以降、監護・生計費の負担を行わない場合は提出不要です。
(例)令和7年3月に短期大学卒業後、引き続き受給者が監護・生計費の負担を行う場合
<~令和7年3月> <令和7年4月~>
第1子(短期大学2年生)…支給なし 第1子( 就職 )…支給なし
第2子(中学3年生)…10,000円/月 → 第2子(高校1年生)…10,000円/月
第3子(小学6年生)…30,000円/月 第3子(中学1年生)…30,000円/月
お知らせ送付対象者(すべての条件に該当する方)
□ 令和7年3月に短期大学・専門学校等を卒業するお子様がいる方
□ 平成19年4月2日以降生まれのお子様を養育している方
□ 平成15年4月2日以降生まれのお子様を3人以上養育している方
提出書類
監護相当・生計費負担の確認書 [PDFファイル/128KB]
監護相当・生計費負担の確認書(記入例) [PDFファイル/138KB]
提出期限
令和7年4月16日(水曜日)(必着)
※提出期限を過ぎた場合、申請の翌月分から多子加算が適用となるため、多子加算が適用されない月が発生しますのでご注意ください。
提出先
以下まで郵送または直接提出してください。
〒811-2192
福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
宇美町役場 福祉課 福祉・手当係(5番窓口)