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特別児童扶養手当のご案内(令和5年4月~)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

特別児童扶養手当とは

精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当は、物価変動に応じた改定ルールにより変更があり、令和5年4月以降の手当月額が2.50%引き上げられます。

支給要件

日本国内に住所があり、精神または身体に政令に定める程度の障がいを有する児童を監護している父か母、または、父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。

所得により支給の制限があり、定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。

手当を受けられない人

(1) 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
(2) 対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
(3) 対象児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。

手当額(月額)(令和5年4月分~)

・重度障がい児(1級) 1人につき 53,700円

・中度障がい児(2級) 1人につき 35,760円

手当の支払

(1)手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、11月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の3回に分けて、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振込支給されます。

所得制限

手当を受ける人、その配偶者または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が一定以上であるときは、手当は支給されません。

※申請についての詳細は、事前に役場福祉課までお問い合わせください。(特別児童扶養手当の認定権者は県になります。)

所得状況届について

特別児童扶養手当を受けている人は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために、毎年8月中旬から9月中旬に「所得状況届」を提出する必要があります。

提出しない場合、受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。

また、2年以上届出がない場合は、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。