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児童扶養手当のご案内(令和6年4月~)
児童扶養手当とは
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当は、物価変動に応じた改定ルールにより変更があり、令和6年4月以降の手当月額が3.2%引き上げられます。
※平成26年12月から児童扶養手当と公的年金給付等との併給ができるようになりました。
手当を受けられる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。政令に定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
支給要件
(1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童【離婚】
(2)母(父)が死亡した児童【死亡】
(3)母(父)が一定程度の障がいの状態にある児童【母または父障がい】
(4)母(父)の生死が明らかでない児童【生死不明】
(5)母(父)から一年以上遺棄されている児童【遺棄】
(6)母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)母(父)が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童【拘禁】
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】
所得により支給の制限があり、定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
手当を受けられない人
(1) 母または父が婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき。
(2) 手当を受けようとする母または父、養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
(3) 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
(4) 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
(5) 平成15年4月1日時点において、支給要件のいずれかに該当してから、5年を経過しているとき。 など
手当額(月額)(令和6年4月分~)
児童1人の場合
全部支給 (A)45,500円 一部支給 10,740円~45,490円
※所得額に応じて支給額が決まります。
※全部支給の場合は、児童2人ならば、(A) の金額に10,750円加算、3人目以降1人につき6,450円加算されます。
一部支給の場合は、児童2人ならば支給決定額に5,380円から10,740円加算(所得に応じて決定)、3人目以降1人につき3,230円から6,440円加算(所得に応じて決定)されます。
手当の支払
(1)手当は申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)年6回奇数月の11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振込支給されます。
所得制限
手当を受ける人、その配偶者(父(母)障害の場合)または同居の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が一定以上であるときは、手当の全部または一部が支給停止になります。
※父(母)が養育している児童の母(父)から、児童のための養育費を受け取った場合は、その額の8割が所得に加算されます。
扶養親族等の数 | 請求者本人 全部支給 |
請求者本人 一部支給 |
孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人目以降 | 1人につき 380,000円加算 | ||
加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につ |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
主な控除
・障がい者 270,000円
・寡婦(夫) 270,000円
・ひとり親 350,000円
・特別障がい者 400,000円
・勤労学生 270,000円
※受給者が母(父)である場合は、寡婦(夫)及び、ひとり親控除の適用はなし。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの市区町村にお問合せください。
※申請についての詳細は、事前に役場福祉課までお問い合わせください。(児童扶養手当の認定権者は県になります。)
手当の一部支給停止措置(平成20年4月~)
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外) ※父子についても同様
現況届について
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するためのものです。
現況届の提出がない場合は受給資格があっても、11月分以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず「現況届」を提出してください。
また、2年以上届出がない場合は、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。