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令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

改正内容

1 現況届が原則不要になります。

2 所得上限限度額が設けられ、一定所得以上の養育者への手当の支給がなくなります。

3 各変更届が追加されます。

1 現況届の原則「不要」

これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。

 

ただし、一部の受給者は引き続き提出が必要です。提出が必要な方には案内を送付します。

1  配偶者からの暴力等により、住民票を宇美町ではない市区町村に置いたまま、宇美町から児童手当を受給している方

2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3 離婚協議中で配偶者と別居している方

4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5 その他、宇美町から提出の案内があった方

 

2 所得上限限度額の新設

児童手当は、平成24年6月から(1)所得制限が適用されており、令和4年6月からは(2)所得上限が適用されます。

毎年6月に前年中の所得で審査し、手当の額を決定します。

○児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。資格消滅となります。

児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

○児童を養育している方の所得が(1)未満の場合、児童手当を、所得が(1)以上(2)未満の場合、特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)を支給します。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額 【新設】
所得制限限度額

扶養親族の数

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給額

児童の年齢 (1)所得制限未満

(1)所得制限以上

(2)所得上限未満

(2)所得上限以上
支給額(児童一人当たりの月額)
3歳未満 15,000円 5,000円

0円

(支給対象外)

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 10,000円

3 各変更届の追加

これまでの変更届に加え、次のような場合に、新たに変更届の提出が必要となります。

・配偶者の住所・氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)

・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき。

・受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき