軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪の軽自動車含む)、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)に課税されます。
軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)
- その年の4月1日現在、「主たる定置場」が宇美町内にある軽自動車等を所有している方です。
登録のあった軽自動車を所有しなくなっても、廃車手続きを行うまで実態とは関係なく、税金はかかり続けます。軽自動車等を所有しなくなる場合には、必ず廃車の手続きを行ってください。 - *「主たる定置場」とは、軽自動車の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。 通常は、所有者(使用者)の住所地となります。なお、軽自動車と小型自動車については、 車検証等に記載された「使用の本拠の位置」が主たる定置場となります。
納税について
軽自動車税(種別割)の納期は年1回で、納期限は5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日)です。
5月初旬ごろに納税通知書(納付書)を送付しますので、納期限までに納付をお願いします。
納税には、便利な口座振替をご利用ください。
*軽自動車の車検での納税証明書の提示が原則不要になります
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令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用を開始しました。このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検の際の納税証明書の提示が原則不要になります。事情により車検用の納税証明書が必要な場合は、申請してください。 (申請書はコチラ [PDFファイル/62KB])
税率
税制改正により、軽自動車税(種別割)の税率が変更されます。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・二輪の軽自動車
平成28年度から、新税率が適用されています。
税率
車種区分 |
税 率 |
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平成27年度 までの税率 |
平成28年度 からの税率 |
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原動機付自転車 |
二輪 |
50ccまたは0.6Kw以下のもの |
1,000円 |
2,000円 |
50ccまたは0.6Kwを超え 90ccまたは0.8Kw以下のもの |
1,200円 |
2,000円 |
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90ccまたは0.8Kwを超え 125ccまたは1.0Kw以下のもの |
1,600円 |
2,400円 |
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ミニカー |
三輪以上のもの(一定の構造のものを除く。)で、20ccまたは0.25Kwを超えるもの |
2,500円 |
3,700円 |
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小型特殊 自動車 |
農耕作業用(トラクタ等) |
1,600円 |
2,400円 |
|
その他(フォークリフト等) |
4,700円 |
5,900円 |
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二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク) |
2,400円 |
3,600円 |
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二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
4,000円 |
6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、税率が異なります。
-
★新規検査年月(初度検査年月)とは・・・
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初めて車両番号の指定を受けた年月を示す項目です。
税率
車種区分 |
現行税率 |
新税率 |
重課税率 |
|||
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
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軽自動車 |
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
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四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
||
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
◆現行税率
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過する
- まで適用されます。
◆新税率
- 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両で、最初の新規検査から13年を経過する
- まで 適用されます。
◆重課税率
- グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、平成28年度分の税率より、新税率の約20%の重課税率が適用されます。
- ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外 となります。
<参考>
- ★今後、重課税率適用となる車両の新規検査年月
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重課適用年度 令和3年度
令和4年度
令和5年度
新規検査年月
H19年4月~H20年3月
H20年4月~H21年3月
H21年4月~H22年3月
- ※本来であれば、平成28年度より重課税率の対象となるのは、新規検査年月が「平成15年3月以前」の 車両となりますが、車検証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に新規検査を受けた車両に ついては、新規検査年月の「月」が記載されていないため、新規検査を平成15年の3月以前に受けたのか、 4月以降に受けたのかが判断できません。そのため、新規検査月が記載されていない場合には、「その年の 12月」に検査を受けたものとみなします。
三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
- 令和4年度中(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に最初の新規検査を受けた車両で、 排出ガス性能及び燃費機能の優れた環境負荷の小さなものについては、取得した翌年度の1年間に限り、軽自動車税(種別割)を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
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車種区分
税率(年税額)
電気自動車
天然ガス自動車(※1)
ガソリン・ハイブリット車(※2)
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準75%達成車
【新税率の75%減】
【新税率の50%減】
【新税率の25%減】
軽自動車
三輪(660cc以下)(※3)
1,000円
2,000円(乗用営業用のみ)
3,000円(乗用営業用のみ)
四輪以上
(660cc以下)
乗用
自家用
2,700円
ー
ー
営業用
1,800円
3,500円
5,200円
貨物用
自家用
1,300円
ー
ー
営業用
1,000円
ー
ー
- ※1:天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制窒素酸化物10%以上低減または、平成30年排出ガス規制適合に限ります。
- ※2:ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
- ※3:三輪の軽自動車については、自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」または
- 「貨物」の区分と、適用される燃費基準の達成割合に応じて税率を軽減します。
- *燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- *必要に応じて、元号は読み替えてご覧ください。