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軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪~四輪)、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有に対して課税される税です。
軽自動車税(種別割)を納める方(納税義務者)
毎年4月1日現在、「主たる定置場」が宇美町内にある軽自動車等の所有者に課税されます。
なお、割賦販売等で売主が所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。
※廃車・譲渡・町外転出などで、所有者や定置場が変わった場合は届け出が必要です。届け出がない限り、元の状態のまま課税され続けます。手続きについては軽自動車税に係る手続きについてをご覧ください。
※「主たる定置場」とは、軽自動車の運行を休止した場合において、主として駐車する場所をいいます。 通常は、所有者(使用者)の住所地となります。
なお、軽自動車と二輪の小型自動車については、 車検証等に記載された「使用の本拠の位置」が主たる定置場となります。
納税について
軽自動車税(種別割)の納期は年1回、5月末日(末日が土日の場合は翌月曜日)です。月割制度はありません。
5月初旬ごろに納税通知書(納付書)を送付しますので、納期限までに納付をお願いします。
納税には、便利な口座振替をご利用ください。
※軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
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令和5年1月から、軽自動車税納付確認システムの運用を開始しました(軽JNKSについてのお知らせ [PDFファイル/512KB])。このシステムにより、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになるため、軽自動車の車検の際の納税証明書の提示が原則不要になります。
納付直後や引越しした直後などの事情により、車検用の納税証明書が必要な場合は申請してください。
申請方法は「町税等に関する証明・閲覧」をご覧ください。
税率
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
車種区分 |
税 率 |
||
---|---|---|---|
原動機付自転車 |
二輪 |
50ccまたは0.6Kw以下のもの |
2,000円 |
50ccまたは0.6Kwを超え |
2,000円 |
||
90ccまたは0.8Kwを超え |
2,400円 |
||
ミニカー |
三輪以上のもの(一定の構造のものを除く。)で、20ccまたは0.25Kwを超えるもの |
3,700円 |
|
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 0.6Kw以下のもの | 2,000円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等) |
2,400円 |
|
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
||
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク) |
3,600円 |
||
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) |
6,000円 |
三輪及び四輪の軽自動車
最初の新規検査年月により、税率が異なります。
新規検査年月(初度検査年月)とは、初めて車両番号の指定を受けた年月を示す項目です。車検証(自動車検査証)に記載されています。
車種区分 |
旧税率 |
新税率 |
重課税率 |
||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新規検査を受けた車両 |
平成27年4月1日以降に新規検査を受けた車両 |
最初の新規検査から13年を経過した車両 |
|||
三輪(660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上 (660cc以下) |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
|
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
※旧税率、新税率ともに、最初の新規検査から13年を経過するまで適用されます。
※グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、平成28年度分の税率より、新税率の約20%の重課税率が適用されます。
ただし、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外 となります。
<参考>
今後、重課税率適用となる車両の新規検査年月
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重課適用年度 令和7年度
令和8年度
令和9年度
新規検査年月
平成23年4月~平成24年3月
平成24年4月~平成25年3月
平成25年4月~平成26年3月
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
- グリーン化特例とは、新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限ります)の燃費性能に応じて、取得した翌年度の1年間に限り、軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
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車種区分
税率(年税額)
電気自動車
天然ガス自動車(※1)ガソリン・ハイブリット車
【新税率の75%減】
【新税率の50%減】(※2)
【新税率の25%減】(※3)
三輪(660cc以下)(※4)
1,000円
2,000円
(乗用営業用のみ)3,000円
(乗用営業用のみ)四輪以上
(660cc以下)
乗用
自家用
2,700円
ー
ー
営業用
1,800円
3,500円
5,200円
貨物用
自家用
1,300円
ー
ー
営業用
1,000円
ー
ー
- ※1:天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの、または平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
- ※2:平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
- ※3:平成30年排出ガス規制に適合し、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等を低減する車両、または平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両で、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車の車両に限ります。
※4:三輪の軽自動車については、自動車検査証の「用途」欄に記載される「乗用」または「貨物」の区分と、適用される燃費基準の達成割合に応じて税率を軽減します(燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています)。