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軽自動車税に係る手続きについて

ページID:0055486 更新日:2025年2月5日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の取得、売買による名義変更、廃車、転出による住所変更の場合には、手続きが必要です。
車種により手続き先が異なりますので、ご注意ください。

軽自動車の手続き先

 
車  種 手続き先
原動機付自転車(125cc以下のもの)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
ミニカー
小型特殊自動車(農耕用トラクター等)
宇美町役場税務課

Tel:092-932-1111(代表)

Tel:092-934-2242(直通)

軽自動車(四輪)

軽自動車検査協会 福岡主管事務所

福岡市東区みなと香椎4-3-37

Tel:050-3816-1750

軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク>

二輪の軽自動車
​(125ccを超え250cc以下のバイク)

国土交通省 九州運輸局 福岡運輸支局

福岡市東区千早3-10-40

Tel:050-5540-2078

九州運輸局ホームページ<外部リンク>

二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

 
申告事由 手続きに必要なもの 申告様式
購入 ・販売証明書
​※特定小型原動機付自転車(電動キックボード)​・小型特殊自動車の登録には、要件に該当することを示すもの(カタログ等)が必要です。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
他市町村からの転入 前住所地で、廃車手続きが済んでいる場合 ・廃車受付書(廃車済書・廃車証明書)
前住所地で、廃車手続きが済んでいない場合

・前住所地の標識(ナンバープレート)

・車名・車台番号・排気量がわかるもの(交付証明書や自賠責証書等)

名義変更 前の所有者で、廃車手続きが済んでいる場合

・​譲渡証明書(車名・車台番号・排気量が記載されたもの)

​・車名・車台番号・排気量等がわかるもの(交付証明書や自賠責証書等)

​・廃車受付書(あれば)

前の所有者で、廃車手続きが済んでいない場合

・​譲渡証明書(車名・車台番号・排気量が記載されたもの)

​・標識(ナンバープレート)
​​※他市町村ナンバーの場合は必須。宇美町ナンバーの場合は標識変更を希望する場合のみ。

標識(ナンバープレート)の変更、再発行(破損・紛失) ・標識(ナンバープレート)​
※破損した破片でも、残っていれば返却してください。
改造

・改造申請書

​・種別が変わる場合は、標識(ナンバープレート)

廃車 盗難以外

​・標識(ナンバープレート)

​・車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書や交付証明書等)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
盗難

・警察に盗難届を提出した際の受理番号

​​・車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書や交付証明書等)

申告様式、譲渡証明書、改造申請書は、「税に関する申請書等ダウンロード書式一覧」からダウンロードできます。
※標識(ナンバープレート)は、無料で交付します。ただし、紛失した場合は弁償代として200円が必要です。
※場合によっては身分証明書の提示を求める場合があります。