軽自動車税に係る手続きについて
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軽自動車税の手続きについて
- 軽自動車税の取得、売買による名義変更、廃車、転出による住所変更の場合には、
- 手続きが必要です。
- 車種により手続きの取扱機関が異なりますので、ご注意ください。
手続き先
車種 |
手続き先 |
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原動機付自転車(125cc以下のもの) 小型特殊自動車(農耕用トラクター等) |
宇美町役場税務課 |
Tel:092-932-1111(代表) Tel:092-934-2242(直通) |
軽自動車(四輪) |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49 |
Tel:050-3816-1750 軽自動車検査協会ホームページ<外部リンク> |
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のバイク) |
国土交通省 九州運輸局 福岡運輸支局 〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40 |
Tel:050-5540-2078 九州運輸局ホームページ<外部リンク> |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるバイク) |
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて
申告事由 |
手続きに必要なもの |
申告様式 |
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購入 |
・販売証明書 |
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他市町村からの転入 |
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・廃車証明書 |
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・前住所地のナンバープレート ・車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書や交付証明書等) |
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名義変更 |
・譲渡証明書 ・車名・車台番号等がわかるもの(自賠責証書や交付証明書等) ・ナンバープレート(ナンバー変更を希望される場合のみ) |
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廃車、他市町村への転出 |
・ナンバープレート ・車名・車台番号がわかるもの(自賠責証書や交付証明書等) |
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盗難やナンバープレート破損・紛失による再登録、廃車等 |
・盗難届受理番号(盗難の場合) ・破損したナンバープレート |
※標識(ナンバープレート)は、無料で交付します。ただし、ナンバープレートを紛失、破損した場合は、
- 標識弁償代として200円が必要です。