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町税等に関する証明・閲覧

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月3日更新

 税務課では、所得(課税・非課税)証明書、納税証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税公課証明書、無資産証明書、町税に滞納が無い証明などの町税等に関する証明の発行、閲覧を行っています。

※平成30年11月1日から「町税等に関する証明申請書」の本人確認方法を変更します。

 【町税等に関する証明(閲覧)申請書 [PDFファイル/272KB]

 【申請書の書き方

 【発行・閲覧できる証明書類等一覧および手数料

 

本人による申請に必要なもの

 本人であることを確認できる身分証明書。印鑑は必要ありません。

 

窓口で提示していただくもの(有効期限内のものに限る)

1、一つで本人確認できるもの ※1

 自動車運転免許証、個人番号カード、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、官公庁発行の顔写真付きの職員証その他法令により交付された顔写真付きの公的資格証明書

 

2、異なる二つ以上のもので本人確認できるもの ※2

 各種健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、各種年金手帳または年金証書、顔写真なしの住民基本台帳カード、預金通帳(キャッシュカード含む)、社員証、学生証、その他に個人を特定でき、かつ本人しか持ちえないもの。
 ただし、軽自動車の車検用納税証明書はどなたでも申請できますので、身分証明書の提示の必要はありません。

 

代理人による申請に必要なもの

 本人に代わって代理人が申請する場合は、委任状など代理人であることを確認できる書類が必要です。

 

 1.代理人本人であることを確認できる身分証明書

  ※1、※2参照


 2.委任者本人が記入、押印した委任状(※必要事項を記入した便せん等でも可)

  委任状 [PDFファイル/7KB]

  必要事項     ●納税義務者または所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号
           ●必要な証明書の年度と種類および必要な枚数
           ●代理人の住所、氏名、生年月日、電話番号

 

郵便による申請に必要なもの

 郵送でも証明書の申請を受け付けています。なお、電話やファックスでは、証明書の申請はできません。

 

 1.町税等に関する証明(閲覧)申請書 [PDFファイル/272KB] (※必要事項を記入した便せん等でも可)

   必要事項     ●納税義務者または所有者の住所、氏名、生年月日、電話番号
            ●必要な証明書の年度と種類および必要な枚数

 

 2.手数料 (手数料一覧はこちら

   手数料は定額小為替(ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)を同封してください。

 

 3.返信先の住所、宛名が記入されている返信用封筒

   (切手を必ず貼ってください)

 

 4.本人であることを確認できる身分証明書の写し

    ※1、※2参照

 

ご注意下さい!

 郵送による申請の場合でも、本人に代わって代理人が申請する場合には委任状が必要です。
 特に二人分を一度の申請で請求される場合には、返信用の封筒を二人分それぞれ同封していただくか、
申請人のうち一名が他方を受取人とする旨を申請書に明記して下さい。


例)AさんBさんが同じ封筒に申請書を入れて申請する場合で、
  Bさんの分の証明書をAさんの返信用の封筒に入れて返信してもらう場合

1.申請書をAさんBさんそれぞれ記入する。
  このときBさんの申請書に「証明書の受け取りをAさんに委任する」と記入し、
  Aさんの住所・氏名を記入する。
2.手数料は証明書の必要枚数分同封する。

3.Aさんの住所、氏名を記入した封筒を同封する。(切手を必ず貼ってください)

 

所得(課税・非課税)証明書を申請される方へ

 必要な年度、年分を再度ご確認ください

 所得(課税・非課税)証明書は、
 平成 A 年分 (平成 A 年 1 月 1 日 ~ 平成 A 年 12 月 31 日の収入内容)について、
 平成 A+1 年度 という表記をしますので、証明書を申請される際は申請年(年度)を再度ご確認ください。
 
(例)
 平成29年1月1日~平成29年12月31日 の収入内容の申請をする場合
 平成30年度(平成29年分) と記載ください。
 【所得等に関する証明】
1.所得(課税・非課税)証明   平成 30 年度 (平成 29 年分)     通

 

証明書が発行できない場合があります

 課税資料(給与支払報告書、申告書等)の提出がない場合や、
宇美町で課税を行っていない場合は、所得(課税・非課税)証明書の発行ができない場合があります。
 特に、証明書請申請年に収入がなかった場合や、転入、転出をされた場合などは注意が必要です。
 事前のお問い合わせをお願いいたします。


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