本文
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内
宇美町での「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)」の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。
主な更新内容
令和6年11月1日:支給日と問い合わせ先について更新しました。
令和6年10月22日:支給日について更新しました。
令和6年10月1日:支給日について更新しました。
令和6年9月 9日:確認書等の発送について更新しました。
令和6年8月31日:確認書等の発送について更新しました。
令和6年7月22日:給付金(調整給付金)に関するページを更新しました。
令和6年7月12日:給付金(調整給付金)に関するページを公開しました。
給付金(調整給付金)の概要
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に調整給付金を支給します。
対象者には「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」をお送りします。
令和6年9月9日に「支給のお知らせ」・「支給確認書」を発送しました。
※令和6年度新たに住民税非課税となる世帯等への給付金については、「令和6年度低所得者支援給付金(新たな非課税世帯、新たな均等割のみ課税世帯、こども加算)について」のご案内をご確認ください。
※定額減税については、「令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税について」のご案内をご確認ください。
※以下、個人住民税(町民税・県民税)について、「住民税」と表記します。
対象者
宇美町から令和6年度住民税が課税されている方のうち、定額減税の対象で、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額による見込)または令和6年度住民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)方が対象です。
支給額
所得税と住民税それぞれの定額減税しきれない額の合計を、1万円単位に切り上げた額を支給します。
支給額の算出方法
(1)所得税分
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = A.定額減税しきれない額(所得税分)
(2)住民税分
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度住民税所得割額 = B.定額減税しきれない額(住民税分)
(3)調整給付額
A.定額減税しきれない額(所得税分) + B.定額減税しきれない額(住民税分) = 調整給付額(1万円単位に切り上げ)
※「減税対象人数」とは、納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満を含む)の合計人数です。ただし、国外居住者は除きます。
※所得税分については、令和5年分の状況に基づき給付額を算定しますが、令和6年分の所得税および定額減税実績額等の確定後、支給額に不足があることが判明した場合は、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。
申請方法・支給日
対象者には、「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を送付しています。
それぞれ手続きが異なります。
「調整給付金支給のお知らせ」が届いた方(マイナンバーによる公金受取口座の登録がある方)
手続きは不要です。
「お知らせ」に記載の口座(公金受取口座)に9月30日に振込が完了しています。通帳をご確認ください。
※口座の変更を希望された方は、確認でき次第随時の振込となります。しばらくお待ちください。
「調整給付金支給確認書」が届いた方(マイナンバーによる公金受取口座の登録がない方)
申請受付は終了しました。
オンライン申請★おすすめ★
申請受付は終了しました。
郵送での申請
申請受付は終了しました。
支給日
令和6年9月下旬以降随時
宇美町が確認書を受理してから、3週間程度での振り込みを予定しています。
1回目:9月27日振込済(郵送:9月13日到着分まで、オンライン申請:9月16日15時申請分まで)
2回目:10月15日振込済(郵送:9月24日到着分まで、オンライン申請:10月2日申請分まで)
3回目:10月21日振込済(郵送:9月30日到着分まで、オンライン申請:10月3日申請分まで)
4回目:10月28日振込済(郵送:10月7日到着分まで、オンライン申請:10月7日申請分まで)
5回目:11月5日予定
6回目:11月11日予定
※振込通知はお送りしておりません。通帳等でご確認ください。
住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合
確認書は、原則、住民登録されている住所にお送りしています。
住民登録の住所には住んでいない場合や、成年後見人等法定代理人に送ってほしい場合など、送付先変更を希望される場合は、送付先変更届を提出してください。指定の送付先に確認書をお送りします。
送付先変更届は、このページの下部の「様式」からダウンロードできます。
給付金に関する問い合わせ
令和6年10月31日をもって給付金専用窓口及びコールセンターでの給付金対応は終了しました。
令和6年11月1日からは、役場1階税務課(町民税係)へお問い合わせください。
Tel:092-934-2242(直通)
8時30分から17時15まで(平日のみ)
※対象となるかどうかは個人情報のため、お電話では回答しておりません。本人確認ができるもの(免許証等)を持って窓口にお越しください。
その他
詐欺にご注意ください!!
この給付金事業を利用した「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
国や町の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません!
・ATMの操作をお願いすること
・手数料などの振り込みを求めること
・キャッシュカードを預かること
・特定の個人宛にメール、LINE、メッセージを送ること
国や町の職員などをかたる不審な電話、郵便、メール等があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
よくあるご質問・回答
給付金の支給対象となるか確認するにはどうしたらよいですか
対象となる方には、9月9日に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しています。
送付後しばらく経っても確認書等が届かない場合、「自分が対象かどうか確認したい」という方は、本人確認ができるもの(免許証等)を持って給付金窓口にお越しください。
お電話では本人確認ができないため回答できません。
給付金はどの自治体から支給されるのですか
調整給付を実施するのは、令和6年度の個人住民税を課税している自治体です。原則、令和6年1月1日時点で住民登録されている自治体になります。
ただし、他市区町村に住民登録がある方でも、居住の実態により令和6年度住民税が宇美町で課税されている方については、支給要件を満たすと宇美町から支給されます。
住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合はどうなりますか
住宅ローン控除やふるさと納税などの税額控除後の税額に対して定額減税は行われ、減税しきれない分を給付することになります。定額減税及び調整給付金は、住宅ローン控除やふるさと納税などの控除には影響しません。
令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出するのですか
令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、自治体が把握している最新情報である令和5年中の所得等の情報を基に、国から示された算出式を用いて推計します。
なお、令和5年と令和6年で所得内容等に変更があり調整給付額が過少であった場合等は、令和7年に不足額を給付する予定です。
対象者が亡くなった場合、調整給付金は支給されますか
支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、対象とならないため支給されません。
支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、相続人に支給されます。
扶養親族等が亡くなった場合はどうなりますか
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年1月1日以降に亡くなられた方も扶養親族等に含まれます。
令和6年に生まれた子どもは扶養親族に含まれますか
調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年1月1日以降に生まれた方は今回の調整給付の扶養親族等に含まれません。
ただし、所得税については、年末調整または確定申告により定額減税を受けることができます。これにより、所得税から減税しきれない額が出た場合には、令和7年に追加で給付する予定です。
様式
申請受付は終了しましたので様式は削除しています。