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令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月12日更新

令和6年度個人住民税(町県民税)の定額減税について

目的

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年度の個人住民税(町県民税)(以下、住民税と表記します。)について定額減税が実施されることとなりました。

対象者

以下のどちらにも該当されている方が対象です。


・令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下の方
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方)


・令和6年度住民税の所得割が課税されている方
※住民税の内訳は、所得割と均等割と森林環境税となっており、そのうち所得割のみが定額減税の対象です。
均等割と森林環境税(5,500円)のみ課税の方、住民税が非課税の方は、定額減税の対象にはなりません。

定額減税の額

本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、1万円

​例:本人と控除対象配偶者と扶養親族2人の4人世帯の場合
1人+1人+2人=4人→→4人×1万円=4万円

​※所得割の額が限度となります。減税しきれなかった額については、調整給付金として後日給付します。
※全ての税額控除(ふるさと納税などの寄付金税額控除、住宅借入金等特別税額控除など)を行った後に減税を行います。
※控除対象配偶者及び扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
※控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
※本人の合計所得が1,000万円を超えていて配偶者控除が受けれない場合の同一生計配偶者については、令和7年度の住民税所得割から1万円の定額減税が行われます。

​​定額減税の実施方法

定額減税後の税額で課税されますので、減税に関する手続きは必要ありません。

給与特別徴収(給与からの天引き)の方

減税後の税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、従来どおり令和6年6月から徴収します。

【給与からの特別徴収の場合の定額減税の実施イメージ】​
特別徴収定額減税

普通徴収(納付書や口座振替)の方

今まで通り税額を計算後、定額減税額を第1期から順次減税します。

【普通徴収の場合の定額減税の実施イメージ
普通徴収の定額減税

年金特別徴収(年金からの天引き)の方

今まで通り税額を計算後、定額減税額を令和6年10月分から順次減税します。

【年金特別徴収の場合の定額減税の実施イメージ
年金特徴の定額減税

※令和6年4月、6月、8月分の徴収税額は、仮特別徴収税額として令和5年6月時点で確定しているため、令和6年10月分からの減税となります。
※ただし、令和6年度から初めて年金特別徴収が始まる方、もしくは、令和5年度途中の税額変更等により年金特別徴収が途中で停止してしまった方は、令和6年4月~8月分の年金特別徴収はなく、普通徴収として第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の納付書が届きます。定額減税は、第1期から順次減税し、第2期でも減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から順次減税します。

​​減税額の確認方法

給与特別徴収(給与からの天引き)の方

5月中旬に、特別徴収義務者(会社等)を通じて交付される「給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」(文字色が青の圧着された用紙、または電子で交付)の「摘要」欄に記載されています。

【特別徴収の税額通知書イメージ】
特別徴収の税額通知書

※住民税を、普通徴収や年金からの特別徴収でも納めていただいてる方は、全体の定額減税の内容は、次の普通徴収等の納税通知書にてご確認ください。

普通徴収(納付書や口座振替)の方・年金特別徴収(年金からの天引き)の方

6月中旬に送付する「町民税・県民税・森林環境税納税通知書」に記載されています。

【普通徴収・年金特別徴収の税額通知書イメージ】
普通徴収の税額通知書
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減税しきれなかった額について

定額減税額が減税しきれなかった場合は、所得税の減税しきれなかった額と合わせて、調整給付金として支給される予定です。

調整給付金については、8月下旬以降に宇美町から対象者の方へ、お知らせを送付する予定です。発送日や給付受付開始時期、給付の時期等は現在調整中であり未定です。詳細が決まりましたら、ホームページや広報等でお知らせします。
ご自身が給付対象者となるか、また、給付金がいくらになるかなど、現時点では、お答えできません。恐れいりますが、決まり次第お知らせしますので、今しばらくお待ちください。

詳しくは、​定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内をご覧ください。

その他

詐欺にご注意ください!!

減税を受けたり、給付金をもらうのに、暗証番号や手数料は必要ありません。
ATMでの操作をお願いすることは絶対にありません。
通帳、キャッシュカード、マイナンバーカードを預かることはありません。渡さないでください。

電話で減税や給付金の話をされたら、詐欺を疑ってください。
相手から教えられた電話番号は、ニセの電話番号である可能性がありますので、ご注意ください。