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令和6年度低所得世帯支援給付金(非課税世帯、こども加算)について
宇美町では、物価高騰による家計の負担増を踏まえ、令和6年度の住民税が「均等割非課税である世帯」を対象に、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。また、対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円のこども加算給付を支給します。
主な更新内容
●令和7年3月12日:令和6年度低所得世帯支援給付金に関する支給要件確認書について更新しました。
●令和7年2月25日:令和6年度低所得世帯支援給付金に関する支給のお知らせについて更新しました。
●令和7年1月29日:令和6年度低所得世帯支援給付金に関するページを公開しました。
給付金の概要
非課税世帯に対する給付金
対象世帯
次の3つの条件を満たす必要があります。
・令和6年12月13日時点で宇美町に住民登録があること。
・令和6年度の住民税が「均等割非課税の世帯」であること。
・住民税均等割課税者の扶養親族のみで構成された世帯ではないこと。
※基準日時点で税法上扶養している課税者と離婚・死別等している非課税等の世帯には
書類が送付されません。給付金相談窓口開設後に、ご相談ください。
【対象外となる世帯】
住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
支給額
1世帯あたり 3万円
※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
申請方法
対象世帯であると確認できた場合には、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」(マイナンバーによる公金受取口座の登録がある方)
令和7年2月21日に発送しました。
以下の場合を除き、お手続きは不要です。
・住民税が課されている方の扶養に入っている場合
・修正申告等により住民税が課税となる場合
・本給付金の受給を辞退する場合
・振込口座を変更する場合
※上記に該当する方は、お知らせ記載の期日までに、宇美町給付金コールセンターへご連絡ください。
お手続き不要の方については、お知らせ内に記載の振込日に支給します。
口座を変更する場合は、振込予定日を記載した交付決定通知書を送付します。
「支給要件確認書」(マイナンバーによる公金受取口座の登録がない方)
令和7年3月12日に発送しました。(転入者は、転入前の市町村に照会中のため、回答あり次第通知します。)
書類が届きましたら「確認欄」を確認し、必要事項を記載して、令和7年6月30日(消印有効)までに宇美町に返送してください。
【確認欄事項】 ・住民税が課されていなる方の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと
・住民税所得割または均等割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
・他の自治体で同様の給付金を受給している世帯ではないこと
【必要添付書類】・世帯主の本人確認書類の写し
・振込口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
※代理人が申請・受給する場合は、上記に加え代理人の本人確認書類も必要です。
返送された確認書と添付書類を確認した後、不備がなければ振込予定日を記載した交付決定通知書を
送付します。(2~3週間後を目安に振込します。)
書類に不備がある場合は、不備の確認が取れた後に振り込むこととなります。
そのため、確認が取れない場合は、振り込むことができませんのでご注意ください。
※令和7年6月30日までに返送がない、または書類不備の解消ができない場合は、給付金を辞退したものと
みなされますので、早めの返送をお願いします。
こども加算
対象世帯
次の3つの条件を満たす必要があります。
・令和6年12月13日時点で宇美町に住民登録があること。
・本給付金(令和6年度低所得世帯支援給付金)を受給した世帯であること。
・18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯であること。
【対象外となる世帯】
・住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、
単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。
・令和6年12月13日時点で、施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、
支給の対象となりません。
支給額
18歳以下の児童1人あたり 2万円
※この給付金は、所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
申請方法
「令和6年度低所得世帯支援給付金」を受給した口座へ振込みを行います。
対象世帯には支給日を記載した振込通知が届きます。
原則、お手続きは不要です。
ただし、以下の場合には申請が必要です。
・令和6年12月13日以降に町外へ転出し、出産された場合
・別居している児童を監護している場合
・令和6年12月13日以降に離婚し、対象児童を扶養している場合
(※離婚後の世帯状況が給付金の対象世帯に該当する場合)
給付金に関する問い合わせ
令和7年2月25日から令和7年5月30日まで、給付金コールセンター及び専用窓口を開設しています。
●宇美町給付金コールセンター(給付金専用窓口)
Tel 092-933-5231 宇美町役場1階第1会議室
(受付時間) 8時30分~17時15分(土日祝日休み)
※役場1階福祉課窓口では申請受付を行いませんので、ご注意ください。
※給付金の対象か確認したい場合は、本人確認書類を持って給付金専用窓口までお越しください。
(電話での回答は行っていません。)
配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ
配偶者等からの暴力を理由に宇美町に避難し、基準日(令和6年12月13日)時点で宇美町の居住しているところに住所を移すことができなかった方は、一定の要件(DV避難中であることの証明、住民税非課税世帯)を満たせば、支給対象となります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
この給付金を語った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
国や町の職員が次のようなことを行うことは絶対にありません。
・ATM(現金自動預け払い機)の操作を指導すること
・給付金支給のために手数料などの振り込みを求めること
・キャッシュカードを預かること
・個人にメールを送ること
自宅や職場などに国や町の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。