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※選挙によっては、状況等により投票所が変更になる場合があります。
投票所入場券(ハガキ)
※届かなかったり、なくしてしまったり、また忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されている人で本人確認ができれば投票できます(確認できるものをお持ちのうえ、受付で申し出ください)。
投票の手順は次のとおりです。
※投票においては、手続きの誤りや不正がないよう、投票所の責任者である「投票管理者」そして選挙管理委員会が選任した「投票立会人」の監視・立会いのもとで行われます。なお、これらの人が投票の内容を見ることはありません。
投票所入場券(ハガキ)を出していただき、受付(選挙人名簿との照合)を行います。
選挙人(投票する人)の投票の秘密や投票所の秩序を守るため、投票所には、原則として選挙人のほかは、入場できないことになっています。ただし、体の不自由な方の付添人や介助人、お子様は一緒に入場することができます。(付添人等が、代筆することはできません。)
選挙人名簿と照合(受付)したうえで、投票用紙が交付されます。
記載台で投票用紙に記入し、投票箱に直接投函します。
※選挙ごとに色など投票用紙の種類が決まっていますので、間違えないようにしましょう。
選挙では、選挙人が自ら候補者の氏名、政党などの名称や略称を書く「自書式投票」となっています。
候補者1人の氏名を記入し投票します。
1つの政党などの名称や略称を記入し投票します。
候補者1人の氏名を記入し投票します。
候補者1人の氏名または1つの政党などの名称や略称を記入し投票します。
候補者1人の氏名を記入し投票します。
次のような投票は無効となりますので注意してください。
・所定の投票用紙を用いないもの
・候補者でない氏名を記載したもの
・候補者の誰を記載したのか確認できないもの
・候補者の氏名のほか、他事を記載したもの
・2人以上の氏名を記載したもの
・候補者の氏名を自書しないもの
・白紙投票
・単に雑事、記号、符号を記載したもの など