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選挙人名簿

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月20日更新

選挙人名簿

 選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するものです。

 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。

 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転等の届出は、必ずその日から14日以内に行ってください。

 

 

1. 満18歳以上の日本国民であること

2. 住民票が作成された日(転入の届出をした日)から市区町村の住民基本台帳に引き続き3ヵ月以上記録されていること

1. 定時登録 

  登録は、3月、6月、9月、12月(登録月)に行います。登録月の1日現在を基準日として、登録される資格のある人を2日に登録します。

2. 選挙時登録

  選挙のつど登録の基準日及び登録日を定めて登録します

3. 補正登録

  登録資格がありながら登録されていなかった場合登録します

1. 死亡したり日本の国籍を失ったとき

2. その市町村から転出して4ヵ月を経過したとき

3. 誤って登録されたとき

※選挙人名簿に登録されていても投票することができない場合がありますので、詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

在外選挙人名簿

 在外選挙人名簿は、国外に居住する日本国民を登録している名簿です。

 在外選挙人名簿に登録されている方は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票をすることができます。

 在外選挙人名簿に登録され投票を行うには、登録申請を行い「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

 

 ※日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている場合は、在外選挙人名簿に登録できませんのでご注意ください

 

在外投票の登録申請のいついてはこちらをご覧ください