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指定施設での不在者投票とは、都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等(以下、指定施設という。)に入院・入所している方が、施設内で投票をすることができる制度です。
選挙の告示(公示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までの間
午前8時30分~午後5時
1. 投票の申し出
選挙人本人が、指定施設の長等に対し、投票したい旨を申し出てください。
2.投票用紙の請求
指定施設の長が、選挙人の属する市区町村選挙管理委員会に対し投票用紙等の請求を行います。
3.投票用紙等の送付
選挙人名簿の確認後、市区町村選挙管理委員会から指定施設の長に投票用紙等を送付します。
4.施設での投票
選挙人は指定施設の長の管理のもと、施設内で投票を行います。
5.選挙管理委員会への投票用紙等の送付
指定施設の長が投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に郵送または持参します。
都道府県が指定する病院や施設で行えます。
入院または入所している施設が指定されているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。
なお、すでに指定されている施設は福岡県ホームページからご確認いただけます。
▶ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fuzaisya.html<外部リンク>
令和8年2月15日執行 宇美町長選挙及び宇美町議会議員一般選挙における不在者投票の様式を掲載しています。
以下からダウンロードしてご利用ください。