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公職の候補者等(現職、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に設置場所や枚数の届出を行い、交付された「証票」を看板等に貼付する必要があります。
宇美町選挙管理委員会で証票交付となる選挙は下記のとおり
公職の候補者等または後援団体に交付できる証票の上限数及び色は、次のとおり

1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、2枚以内
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動としての各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
※看板等を両面で使用する場合は、表・裏で計2枚の看板とみなされ、証票も両面に必要です。
政治活動のために使用する事務所
※政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
縦:150センチメートル以内、横:40センチメートル以内
※看板等の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
証票の交付を申請される場合、申請書に必要事項を明記し、宇美町選挙管理委員会に提出してください。証票は申請内容を審査後に交付しますので、交付までに時間を要する場合があります。
なお、選挙運動期間中は、立札及び看板の類の移動または新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動期間終了後に交付します。
※後援団体は、福岡県選挙管理委員会に政治活動団体として届出し、登録されている必要があります。証票交付申請の際は、福岡県選挙管理委員会が受付した「政治団体設立届」の写しも併せてご提出ください。
その他の届出様式はこちらからご確認ください。
○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程<外部リンク>
交付日以降の任期満了日の属する月末まで
有効期限後も立札及び看板を掲示する場合は、期限が切れる前に更新してください。