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平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。役場等の公的機関の窓口で社会保障・税分野の手続きの際に、お届けした通知カード(紙製)、又は1月から交付が開始される個人番号カード(プラスチック製 ※任意・無料で取得できるものです)を提示していただくようになります。
マイナンバーを使う手続きの際は、他人の成りすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行うよう法律で決められています。
本人確認では、
(1)正しいマイナンバーであることの確認(マイナンバー確認) と、
(2)手続を行っている方が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認) を行います。
本人確認(マイナンバー確認・身元確認)の際には、以下の書類を窓口で提示いただく必要があります。
1枚でマイナンバー確認と身元確認できます。
マイナンバー確認 通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)、個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書の写し 等
身元確認 身元確認は顔写真付きのものは1点でかまいませんが、顔写真なしのものは2点必要です。
・1点確認でよいもの(顔写真付き)
運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降発行のもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)、療育手帳、特別永住者証明書、在留カード 等
・2点確認が必要なもの(顔写真なし)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
※ これら以外のものについては、手続きの前に担当課にご確認をお願いします。
代理人による手続の場合、次の確認を行います。
(1)代理権の確認 法定代人の場合は、戸籍謄本等、任意代理人の場合は、委任状が必要です。
(2)代理人の身元確認 上記「本人確認に必要な書類」をご確認ください。
(3)本人のマイナンバー確認 本人の個人番号カード、通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)等の写しをご用意ください。
・窓口にお越しの際は、本人確認に必要な書類の原本をお持ちください。
・通知カード(記載事項が住民票と一致している場合のみ)は、マイナンバーを確認するものです。身元確認には使えません。