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情報連携を行う独自利用事務について
独自利用に係る届出書とは
マイナンバーの利用は、法定利用分以外にもその自治体の条例に規定することで、利用(独自利用)することが可能になります。
※「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第9条第2項。
※「独自利用事務」とは、法定利用事務と一体的に実施されるなどの理由で、マイナンバーを利用しないと窓口での手続きが煩雑になるなど、町民サービスの低下や事務処理に支障をきたす事務など。
独自利用に係る届出書の公表
条例に定めて町独自利用としてマイナンバーを利用する事務は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出たうえ、併せて公表することが求められていますので、下記のとおり独自利用に係る届出書を公表します。
なお、今後の検討により独自利用する事務等に変更があった場合は、届出書を随時公表します。
事務名 | 担当課 | 届出書 |
子どもの医療費助成に関する事務 | 住民課 | 届出書 [PDFファイル/54KB] |
ひとり親等の医療費助成に関する事務 | 住民課 | 届出書 [PDFファイル/56KB] |
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 住民課 | 届出書 [PDFファイル/61KB] |