社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、住民票を有する全ての方に一人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤(インフラ)となる制度です。
詳しくは、以下のデジタル庁ホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁ホームページ)<外部リンク>
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の期待される効果として、大きく3つあげられます。
1.公平・公正な社会の実現
「所得」や「他の行政サービスの受給状況」などを把握しやすくなり、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。また、不当に負担を逃れることや、不正受給を防止します。
2. 国民の利便性の向上
各種手続きにおける必要な書類(住民票や所得証明など)の添付を省略できるようになり、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。
3. 行政の効率化
行政機関や地方公共団体での業務の効率化が図られ、手続きがスムーズになります。
個人番号(マイナンバー)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有する全ての国民に個人番号(マイナンバー)が記載された「通知カード」が郵送されます。個人番号(マイナンバー)は、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありませんので大切に保管してください。
個人情報の流出や不正使用を防止するため、マイナンバー制度では、次の対策によりみなさんの個人情報を厳格に保護します。
システム面における個人情報の保護
1 個人情報を一元的に管理することはしません。必要な時にのみネットワークを通じて行政機関がそれぞれ保有する情報 の照会・提供を行います。
2 情報の照会・提供を行う際には、個人番号をそのまま使うのではなく、符号に変換して使用し、個人情報の流出を防止します。
3 情報の照会・提供を行う際には、通信データを暗号化します。
4 システムにアクセスできる職員を制限・管理します。
制度面における個人情報の保護
1 個人番号を利用する行政事務は、法律や条例で決まったもののみに限定されており、それ以外での使用や提供は禁じられています。
2 個人番号を取り扱う者が不当に情報の提供や保有等をした場合の罰則を強化しています。
3 国は独立した第三者機関(特定個人情報保護委員会)を設置し、行政機関等の監視・監督を行います。
4 情報提供記録開示システム(マイ・ポータル)を使うことにより、自宅等のパソコンから、自分の個人情報が、「いつ」「誰に」「どのような理由で」提供・照会されたのかを確認することができます。(平成29年1月から利用できる予定です)
5 特定個人情報(個人番号を含む個人情報)を含む電子データを保有して業務を行う場合、事前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測して、情報の漏えいやその他の事故等が起こるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための措置を講じます。(特定個人情報保護評価の実施)
マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー制度、マイナポータルに関するもの)
【日本語窓口】 0120-95-0178(無料)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 050-3816-9405
【外国語窓口】 0120-0178-26 ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
【営業時間】 平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始除く)
ナビダイヤルには通話料がかかります。