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犬を飼い始めた方・これから飼う方

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月19日更新

1.登録方法

 生後91日以上の犬を飼い始めると、狂犬病予防法により犬の登録毎年の狂犬病予防注射が必要です。

マイクロチップ情報装着済みの場合

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、犬・猫等販売業者が取得した犬・猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。

また、この犬・猫を譲り受けた場合も、下記の指定登録機関への変更登録が義務化されました。

なお、一般の飼い主の方は、マイクロチップの装着は努力義務(任意)となっています。

指定登録機関

指定登録機関連絡先
犬と猫のマイクロチップ情報登録  https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>

マイクロチップの登録をされた場合、町の窓口での登録手続き(鑑札交付及び登録手数料)は、必要ありません。この場合、マイクロチップ番号が鑑札番号となります。

マイクロチップを装着していない、または装着できない犬について

​『環境課 環境衛生係』窓口もしくは福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会加盟の動物病院で登録の手続きが必要です。登録が終わると飼い犬に鑑札を発行します。犬1頭につき1枚の交付になりますので、紛失しないようにしてください。

鑑札

登録に必要な情報

1.飼い主の住所・氏名・電話番号

2.飼い犬の名前・性別・毛色・大きさ・生年月日

登録手数料

・鑑札の交付(登録):3,000円

・鑑札の再交付:1,600円

 福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会の動物病院でも手続きできます。登録費用は同じです。

​ 以下の場合は、登録費用がかかりません。

 1.他市町村から宇美町に引越しされ、住所登録をする場合(引越し前の自治体で犬の登録をしていたことが必要)

 2.すでに登録済である飼い犬を譲り受けて、自分の飼い犬として登録をする場合。

2.狂犬病予防注射(毎年1回)

 狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で年に1回接種する事が義務付けられています。宇美町では毎年4月頃に狂犬病予防集団注射を行なっており、各地域を糟屋郡獣医師会の獣医師と同行し巡回します。

済票

会場と時間

広報紙およびホームページにてお知らせします。また、犬の登録をしているご家庭には、環境課からお知らせのハガキを送付します。

料金​

・登録済みの犬の場合・・・注射料(2,600円)+注射済票発行手数料(550円)=3,150円

・新規登録の犬の場合・・・注射料(2,600円)+注射済票発行手数料(550円)+登録料(必要な場合:3,000円=6,150円

動物病院で接種する場合

かかりつけの動物病院で接種することもできます。その際の注射料金は各動物病院でご確認ください。
また、獣医師会福岡支部粕屋分会加盟の動物病院では、注射済票の発行も同時にできます。料金は動物病院でご確認ください。

粕屋分会加盟の動物病院以外で接種した場合は、注射済証明書を持って、環境課の窓口で注射済票の交付申請を行ってください。その際、注射済票発行手数料550円が必要です。​

3.福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会

福岡県獣医師会福岡支部粕屋分会の詳細
病院名 住所 電話番号
宇美どうぶつ病院 宇美町平和一丁目2-6 092-932-9192
四王寺坂いりき動物病院 宇美町四王寺坂一丁目29-8 092-933-0115
リヴ動物病院 須恵町大字旅石52-2 092-692-1914
志免ペットクリニック 志免町志免東三丁目15-3 092-402-8856
東福岡たぬま動物病院 志免町志免中央四丁目11-17 092-937-3222
浜地動物病院 志免町志免四丁目6-7 092-936-1991
長者原動物病院 粕屋町長者原東一丁目12-14 092-938-5206
フェリーチェ・ペットクリニック 篠栗町大字尾仲426-1 092-410-9480

4.鑑札と注射済票

鑑札と注射済票は狂犬病予防法により装着するように義務付けられています。鑑札と注射済票にはそれぞれ番号がついており、万が一、逃げ出した場合などは迷子札の代わりにもなりますので、首輪などに装着をお願いします。

5.飼い主や所在地が変わる場合の手続き

引越しや譲渡等により、犬の所在地、飼い主の氏名・所在地、飼い主等が代わった場合には、「登録事項変更届」を提出する必要があります。

犬の登録事項変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/24KB]

マイクロチップの登録をされている場合、町の窓口での変更手続きは必要ありません。指定登録機関のサイトから手続きを行ってください。

6.犬が亡くなった場合の手続き

飼い犬が死亡した場合、できるだけ早く「環境課 環境衛生係」へ届け出をしてください。

届け出は、飼い主本人のお名前、住所、電話番号、犬の名前、犬の死亡日と鑑札番号をお伝えください。

「環境課」窓口へお越しいただく場合は、犬の死亡届をご提出ください。また、お電話での届け出も可能です。

犬の死亡届書(様式第3号) [Wordファイル/19KB]

マイクロチップの登録をされている場合、宇美町への届出は必要ありません。指定登録機関のサイトから手続きを行ってください。

7.飼い犬が人にケガをさせた、させられた場合

犬が人にケガをさせたとき(飼い主の責務)

  1. ・被害者のケガの手当てや病院への搬送に誠意を持って対応しましょう。
  2. ・最寄りの保健所へ連絡してください(保健所の獣医師が狂犬病予防法に基づき調査を行います)。
  3. ・事故が起きた理由を考え、再発防止に必要な措置をとりましょう。
  4. ・保健所へ届出書により、事故の届出を行ってください。(まずは、お電話でご連絡ください。)
  5. 動物による事故届出書 [Wordファイル/17KB]

犬にケガをさせられたとき

・すみやかに病院でケガの手当てを受けてください。

・犬の飼い主がいるときは、名前や住所を聞いておいてください。

・最寄りの保健所へ連絡してください(保健所の獣医師が狂犬病予防法に基づき調査を行います)。                                                                                                                   

届出先(連絡先)

粕屋保健福祉事務所 保健衛生係                                                                                        糟屋郡粕屋町戸原235-7                                                                                                             092-939-1744(直通)092-939-1500(代表)