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軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要です

ページID:0061787 更新日:2025年5月20日更新 印刷ページ表示

三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました(一部の場合を除く)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)<外部リンク>の運用が開始され、軽自動車税の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。そのため、三輪・四輪の軽自動車、二輪の小型自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要となります。

※令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても納税証明書の提示が原則不要になりました

令和5年度から三輪・四輪の軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の郵送を廃止しています

口座振替によって納期限までに納付された方には、納税証明書(車検用)のはがきを郵送していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、納税証明書の提示が原則不要となったため、納税証明書の郵送を廃止しています。

​※令和7年度から二輪の小型自動車(排気量250cc超)の郵送も廃止します

納税証明書(車検用)が必要な場合​があります

以下のような場合は、軽JNKSによる納付確認ができないため、納税証明書が必要となります。

  • 軽自動車税(種別割)を納付した直後に車検を受ける場合
    (軽JNKSに納付情報が登録されるまでに最大4週間程度かかるため)

  • 中古車の購入直後

  • 対象車両の名義変更をした直後

  • 住所を変更した直後 

  • 対象車両に過去の未納がある場合

納税証明書(車検用)の申請方法

納付後すぐに車検を受けたいときは・・・

役場が送付した(発行した)納付書にて、金融機関、コンビニエンスストア等の窓口でお支払いいただければ、領収印が押印された領収証兼納税証明書(車検用)をその場で受け取ることができます。

また、納付書を紛失した場合は8番窓口で再発行することができます。